
毎日いろいろなご相談が寄せられるのですが、例えば、
「自分が死んだらパートナーに不動産を承継させたい。でも、その後パートナーが亡くなった際には、パートナー側の子どもには不動産を承継させたくない」
というご相談があります。
このような場合、不動産を自己信託して信託財産化し、
・第一受益者 自分
・第二受益者 パートナー
・第三受益者 自分の子ども
という形で、将来的な承継先まで設計することが可能です。
もっとも、住宅ローンが残っている不動産を自己信託すると、金融機関との契約内容によっては「所有権移転」と判断され、一括返済を求められる可能性があります。
そのため、そのようなケースでは、生前に自己信託をするのではなく、「遺言によって信託を開始する(遺言信託)」という方法を検討することもあります。
相続や信託は、「誰に渡すか」だけではなく、「その次に誰へ承継されるか」まで設計できる点が大きな特徴です。
もっとも、家族構成、不動産の内容、住宅ローンの有無、税務面、金融機関との契約内容等によって適切な方法は大きく変わりますので、実際に検討される場合には、最寄りの司法書士事務所等の専門家にご相談ください。
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