はじめに
最近、インターネットで妊娠中の妻が、夫の死後、胎児が相続人となれるかどうかについて多くの方が検索しているようです。
胎児が相続人となれるかどうかは非常に大きな問題です。なぜなら、もし胎児が相続人となれなければ、夫の相続人は「妻と夫の両親」となってしまうからです。胎児が相続人となれるのであれば、相続人は「妻と胎児」です。
さらに、夫の死後に夫の父も亡くなった場合、胎児が相続人となれなければ、夫の父の相続人は「義母のみ」となり、遺産はすべて義母に相続されることになります。もし胎児が相続人となれるのであれば、夫の父の相続人は「義母と胎児」となり、遺産は義母と胎児で分けることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「相続人の順位と割合を具体例で分かりやすく徹底解説!」
そのため、胎児が相続人となれるかどうかは、母にとっては大きな関心事となっています。
結論を申し上げると胎児は相続人となれるのですが、このページでは、胎児の相続や遺言に関する法律について解説します。
目次 1.胎児の相続権について 2.胎児の認知について (1)任意認知 (2)遺言認知 3.遺言認知の記載例 4.胎児が遺産分割協議をする方法 |
1.胎児の相続権
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます(民886Ⅰ)ので、出生前に父親が死亡した場合でも、父親の財産を相続できます。
ただし、胎児が死産となった場合は、生まれたものとはみなされませんので(民886Ⅱ)、胎児に相続させるとした部分の遺言や遺産相続は無効になります。
2.胎児の認知について
胎児も認知することができます。胎児の認知は、子の出生前に父が死亡するおそれがある場合や、父が生命の危険の多い場所に行く等の場合に利用されます。
胎児を認知する場合には、胎児の母の承諾が必要とされています(民783Ⅰ)。その趣旨は、胎児の父親が誰かは胎児の母が1番良く分かっているからです。それに、男性が胎児の母の承諾も無しに、「その子は俺の子だ!」などという主張が通っては、妊娠中の女性に対して失礼極まりないでしょう。
なお、胎児の認知の方法としては、(1)任意認知と(2)遺言認知があります。裁判を行って父親に強制的に認知させる「強制認知」と「死後認知」もありますが、ここでは割愛します。
(1)任意認知
任意認知とは、認知届を市役所に提出し胎児を認知する方法です。認知届には、その届け出を承諾する旨の母の署名と押印が必要となります。なお、届出先は、母の本籍地の市区町村となります(戸籍61)。
(2)遺言認知
認知は遺言によってもすることができます。生前は妻や子がいるから愛人の子は認知しずらいだろうと、法律が配慮してくれているのです。
遺言での認知は遺言者の死亡により効力が発生します(民985)ので、遺言者の死亡と同時に、認知を受けた子は出生に遡って父子関係が生じます(民784)。
3.遺言認知の記載例
第1条 遺言者は、岡山市北区大供一丁目1番を本籍とするA(平成◯◯年◯◯月◯◯日生)が現に懐胎している子を自分の子どもとして認知する。 第2条 この遺言の執行者として、次の者を指定する。 住 所 岡山市北区西古松二丁目26番22号 上杉第8ビル西古松1階101号室 氏 名 司法書士れんげ法務事務所 司法書士 梅本 光 |
第1条について
胎児は、「妻◯◯の胎児」などと特定します。胎児の名前をあらかじめ決めておいても、戸籍に記載できませんので、公証する方法がないからです。
性別や多児であることがわかるときは、「妻◯◯の女の胎児」とか「妻◯◯の胎児のうち最初に出生した子」と特定すれば良いと思われます。
愛人との間にできた子も、認知すれば父を相続することができますから、胎児の母親を本籍・住所・氏名・生年月日などで特定して遺言書に記載する必要があります。ただ、父親が胎児を認知するには、胎児の母親の承諾が必要で(民783Ⅰ)、認知の届を遺言執行者が行う(戸籍64)際、母親の署名が必要になります(戸籍38、39)。
第2条について
遣言によって胎内にある子を認知する場合、遺言者は遺言執行者の指定又は指定の委託をしておくことが望ましいです。なぜならば、遺言により胎内にある子を認知する場合、遺言執行者はその就職の日から10日以内に、認知に関する謄本を添付して、母の本籍地の役所に認知の届出をしなければならないからです(戸籍64)。
4.胎児が遺産分割協議をする方法
胎児にも相続権がありますから、遺産分割協議では、胎児の相続分も考慮する必要があります。それにもかかわらず、胎児を除外して遺産分割協議を行うと、その遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議は、相続人全員による合意があって初めて有効に成立します。 1人でも相続人が欠けていると、その協議は無効となるからです。特に夫の愛人が妊娠中の場合は後から問題となるケースが多いです。
もっとも、母親が胎児の代理人として行動すると、協議が母親に有利になることもあります。そのため、胎児の代理人となる特別代理人の選任が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「親が未成年の子と一緒に相続する場合」
なお、胎児が死産の場合は、相続人ではなかったことになります(民886Ⅱ)。そのため、出産前に行った遺産分割協議は無効となります。したがって、緊急性がなければ、出産後に特別代理人を選任して遺産分割協議を行うことが望ましいでしょう。
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