はじめに
故人が田舎の資産価値のない山などの不動産(以下「負動産」と表現します。)を所有していたとします。相続人がそのような負動産を相続したところで、需要が少ないために売却が難しく、固定資産税や管理のための費用など相続人に金銭的な負担がかかってしまいます。
そのため、相続人は、何とか負動産だけをを相続しないことはできないかと考えるのが通常です。
そこで、このページでは、負動産だけを相続しない4つの方法をご紹介します。
相続土地国庫帰属制度の利用
1つ目の方法として、「相続土地国庫帰属制度」があります。
近年、土地利用ニーズの低下などの要因により、相続によって土地を受け継いだ人々が、土地を手放したいと考えるケースが増加しています。また、相続をきっかけにして望まずに土地を取得した所有者は、負担感を感じており、土地の管理が不十分になっています。
このような所有者不明の土地が発生することを防ぐため、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人々が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度が新たに設けられました。それが「相続土地国庫帰属制度」です。
ところが、申請する土地1つにつき20万円の負担金が必要だったり、建物があったらダメ、境界が不明だったらダメなど、現時点では、非常に使い勝手が悪い制度です。
しかし、この制度はまだ新しく、具体的な運用基準や先例がこれから積み重なっていき、将来的にはさまざまな土地が国庫に帰属するケースが出てくることが予想されます。
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遺産分割協議と組み合わせて相続放棄
2つ目の方法として遺産分割協議と組み合わせて相続放棄をする方法があります。
例えば、負動産を所有していた父が亡くなり、母と長男、次男の3人が相続人だとします。
父が亡くなったら、まず遺産分割協議をして、負動産は母に相続させて、それ以外の財産は、長男と次男が相続するという内容にします。
その後、母が亡くなれば、長男と次男は相続放棄をします。そうすることにより、負動産だけを相続しないことができます。
生前贈与と組み合わせて相続放棄
3つ目は、生前贈与と組み合わせて相続放棄です。
負動産を所有しているのが父で、父が亡くなった場合の相続人が母と長男、次男の3人だとします。
まず、父の負動産以外の財産を長男と次男に生前贈与をします。要するに、父の負動産以外の財産を空っぽにしておくのです。
その後、父が亡くなれば、母と長男、次男は相続放棄をします。そうすることにより、負動産だけを相続しないことができます。
遺言と組み合わせて相続放棄
4つ目は、遺言と組み合わせて相続放棄です。
これも同じく、負動産を所有しているのが父で、父が亡くなった場合の相続人が母と長男、次男の3人だとします。
まず、父の負動産以外の財産を長男と次男にあげるという内容の遺言書を作成します。これを特定遺贈といいます。要するに、父が亡くなったら、父の財産に負動産だけが残るようにしておくのです。
その後、父が亡くなれば、負動産以外の財産だけを遺言書にしたがって相続します。そうすると、父が残した財産は負動産だけですから、それを母と長男、次男は相続放棄をすれば良いのです。
そうすることにより、負動産だけを相続しないことができます。
最後に
いかがでしたでしょうか。法律を上手に活用することにより、いらない負動産だけを相続しないことができるのです。ただし、故人に借金がある場合には、遺産分割協議や生前贈与、遺言の効力が否定される可能性があります。また、遺産分割協議書や生前贈与、遺言、相続放棄の内容に不備があれば、これらの方法は失敗に終わってしまいます。
くれぐれも、司法書士などの専門家の指導を受けながら適切な手続きを行ってください。
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