遺言

手書きの遺言書を発見した場合/遺言書の検認の申立方法

1 .手書きの遺言書を発見した場合

遺言書

 自宅などで故人の手書きの遺言書(自筆証書遺言)を見つけた場合、遺言書の保管者または相続人は、迅速に遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。

2.検認とは?

検認

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することはできません。違反すると5万円以下の過料(行政罰)が科されますが、遺言自体が無効になるわけではありません。例えば、自分に都合の悪い内容が書かれていると思った息子が意図的に開封義務に違反し、遺言を無効にしようとする可能性があります。開封義務に違反して無効になると、都合が良い内容を書かれている他の相続人が不利益を受けてしまいます。
  相続人には、遺言書を書き換えたり捨てたりする可能性があるため、それを防ぐために遺言書の状態を確定し、その存在を明確にするのが「検認」の目的です。
 したがって、検認は遺言が遺言者の真意に基づいているか、有効かどうかを判断するものではありません。単に遺言書の存在を明確にすることであり、遺言の無効性を争うことは検認後でも可能です。

3.検認の必要のない遺言

 公正証書遺言は、検認をする必要はありません。なぜなら、公正証書遺言は公証人などによって内容と存在が確認され、その記録が公証役場に保管されているからです。
 また、自筆証書遺言保管制度(生前に手書きの遺言書を作成して法務局に預けておく制度)を利用した自筆証書遺言も検認をする必要はありません。遺言書を法務局に預ける際に、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官が外形的なチェックをしているからです。

4.検認の申立方法

 (1)遺言書検認審判申立書の提出

 検認の申立は、遺言書検認審判申立書を家庭裁判所に提出(郵送可)することにより行います。遺言書検認審判申立書に必要な書類は次のとおりです。
・収入印紙800円(申立手数料)
・収入印紙150円(遺言書検認済証明申請料)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の本籍が記載された戸籍の附票又は住民票
・申立人と他の相続人の戸籍抄本
⇒被相続人の戸籍との繋がりが分かるものが必要です。
・申立人と他の相続人の本籍が記載された戸籍の附票又は住民票
・郵便切手84円×法定相続人の人数
⇒レターパックでも対応してくれます。
 遺言書検認審判申立書に添付した戸籍等は、遺言書検認審判申立書と併せて原本返却申請書を提出すれば、原本還付をしてくれます。なお、原本のコピーの添付が必要で、コピーには、「原本に相違ありません。 岡山太郎 ㊞」と書いてハンコを押します。

(遺言書検認審判申立書)

(原本返却申請書)

(2)遺言書検認期日通知

 遺言書検認審判申立書を提出してから数日後に、裁判所書記官から検認期日をいつにしますかと、日程調整の連絡があります。裁判所書記官との調整が完了すれば、遺言書検認期日通知が申立人と相続人に送られます。

遺言書検認期日通知

5.検認当日の流れ

封筒とはさみ

・遺言書検認期日通知に記載されている日時に家庭裁判所に行きます。
・必要な書類は、申立書に押印した印鑑と遺言書検認期日通知です。
・時間が来れば、遺言書検認期日通知に記載の事件番号で呼んでくれますが、自分から「何時何分からの検認で来た○○です。」と窓口の職員に伝えても良いです。
・出頭カードという用紙に住所や名前を記載します。受付簿みたいなものです。
・時間が来れば調停室に案内されます。調停室というと物騒に聞こえますが、ただの会議室です。
・申立書を作成した司法書士は待合室で待機します。申立代理人の弁護士は代理人として立ち会うことができます。
・裁判官と裁判所書記官が立ち会って、封がある遺言書であれば封を開けます。遺言書を持ってきた人には、遺言書がどこにあったかの質問があります。検認手続きに参加した人には、遺言書の筆跡が誰の筆跡か、遺言書に押されている印影が誰の印鑑の印影か、相続人ではない人の名前が書かれているが誰なのか、などの質問がありますので、分かる範囲で答えることになります。だいたい10分くらいで終わります。
・その後、20分くらいで検認済証明書を渡してくれます。
・検認に立ち会わなかった申立人や他の相続人には、裁判所書記官が遺言書を検認したことを通知します。
・遺言書を開封すると、相続人以外の受遺者に財産をあげるという内容や、愛人の子を認知するということが書かれている場合があります。そのような場合には、裁判所書記官が受遺者や愛人の子に対して遺言書を検認したことを通知します。受遺者や愛人の子の住所が分からない場合は、その通知ができませんので、申立人などに口頭で確認することになります。

(検認済証明書)

検認済証明書

5.おわりに

 手書きの遺言書を自宅などで発見した場合、検認済証明書がなければ、その遺言書を使用して預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことはできません。遺言書を発見した際には、お早めに司法書士にご相談ください。


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