相続放棄を検討しているのであれば、故人が亡くなってから3か月を経過しないように注意をする必要があります。なぜなら、相続の放棄ができる期間は、「故人が亡くなってから3か月以内」だからです。
相続の放棄ができる期間は、「故人が亡くなってから3か月以内」ということですが、正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です(民915Ⅰ)。
ところで、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どういう意味でしょうか?
この点について、最高裁判所の判例は次のように言っています。
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、相続放棄の期限は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または、通常これを認識し得べき時から起算する」
何だか難しいこと言っていますが、要するに、「自分に相続すべき財産は何も無いと判断したので、相続放棄をする必要があるとは全く考えていませんでした」という場合には、3カ月を経過しても相続放棄が認められるのです。
例えば、父が亡くなってから3カ月経過後に多額の借金の請求が来たとしても、
・父はアパートで一人暮らしをしており、収入は年金のみ。
・10万円預貯金が残っていたが、それは葬儀費用の一部に充当した。
・父のアパートの遺品整理をしたが、他に財産は何もなく、借用書や督促状も無かった。
という様な状況では、父に相続すべき財産は何も無いと判断するのが当たり前で、相続人は、相続放棄をする必要があるとは普通考えないでしょう。このような事情があれば、3カ月を経過していても相続放棄は認められます。
具体例として、私の経験に基づく事例をご紹介します。
私が経験した事例で、故人が亡くなってから既に10年が経過していたにも関わらず、相続放棄が認められたケースがありました。この事例では、驚くべきことに、故人の死後10年以上経ってから、相続人に故人の滞納税の支払いの請求が行われたのです。
この事例では、市役所が故人の死後10年間にわたって相続人に対して滞納税の請求を行っていなかったという点が重要でした。この事実をもとに、家庭裁判所に相続放棄の申述が行われ、その結果、相続放棄を認めてもらうことができました
以上のとおり、3カ月を経過していも相続放棄が認めらるケースが実際にあるのです。それに、家庭裁判所は、「却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきである」との裁判例があり、相続放棄の申述を広く受理する運用を行っています。
故人が亡くなって3カ月経過していたとしても、相続放棄が認められる場合がありますので、諦めるのはまだ早いです。お早めに司法書士に相談してください。
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