はじめに
シングルマザーの方が死んだら(亡くなったら)、未成年の子どもの親権が自動的に元夫である父親に移ると心配されている方が多いようです。
そこで、このページでは、シングルマザーの方が死んだら子どもの親権はどうなるかを解説しています。
※現行法に基づく記事です。現在法改正が検討されている共同親権について考慮しておりません。
1.親権とは
「親権」とは、親の子に対する監護、教育、財産管理に関する権限と義務であり、子の利益を最優先に考えて行使される必要があります。婚姻中の両親は共同して親権を行使しますが、離婚する場合には片方の親が親権者となり、その親が親権を行使します。
なお、「親権を行使する」ことの具体例として、住居の指定や子が通う学校の選択、病院へ連れて行ったりなどの日常生活の管理、預貯金などの財産管理といった行為があります。
2.シングルマザーの方が死んだら親権はどうなるか
シングルマザーの方が亡くなると、未成年者である子に対して親権を行使する人がいなくなり、未成年後見というものが開始されます(民838①)。
親(親権者)がいない子のことを未成年被後見人といいます。未成年被後見人には、親代わりとなる未成年後見人という人がいます。その未成年後見人が子の親権者となるという制度が未成年後見です。
シングルマザーの方が亡くなると、未成年後見人という人が就任し、未成年の子の親権者となります。つまり、親権が自動的に元夫である父親に移ることはないのです。
3.誰が未成年後見人となるのか
未成年後見人となる人物は次のとおりです。
①シングルマザー(最後に親権を行う者)が遺言で指定した者(民839Ⅰ)
②遺言で指定された者がいない場合には、未成年被後見人、未成年被後見人の親族、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任した者(民840Ⅰ)
なお、未成年後見人は複数でもよく(民840Ⅱ、843Ⅲ)、法人でも構いません(民840Ⅲかっこ書、843Ⅳかっこ書)。
4.元夫が未成年後見人(親権者)となる可能性もあります
上記3のとおり、シングルマザーが遺言で未成年後見人を指定していない場合には、未成年被後見人、未成年被後見人の親族、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。
家庭裁判所は、申し立てがあると、家庭裁判所の職員(家裁調査官)が関係者と面談し、本人の状況や気持ち、身体・精神の状態、経歴などを調査します。また、生活状況を正確に把握するために自宅訪問が行われることもあります。この調査結果を基に、家庭裁判所が最適な未成年後見人を選任します。
そして、家庭裁判所が元夫が未成年後見人に最適だと判断したら、元夫が未成年後見人に選任されます。
5.自分が死んでも元夫に子の親権を渡したくない場合
シングルマザーである自分が死んだとしても、元夫に子の親権を渡したくないのであれば、遺言書を作成する以外に対処法はありません。そのように考えているのであれば、遺言書を作成し、子の未成年後見人として、自分の親や兄弟を指定しておきましょう。
ただし、未成年後見人に指定された者は就任を辞退することができますので、事前に指定する予定の人と話し合っておく必要があります。
また、遺言書で未成年後見人を指定したとしても、元夫が自分こそが親権者に最適だと主張して、親権者変更の審判を申し立てることがあります。
この際に家庭裁判所は、子の意思を確認して生活環境を調査し、子の利益と福祉を最優先に考慮して親権者変更の可否を決定します。その結果、親権者が元夫に変更される可能性があります。
おわりに
以上のとおり、遺言書はお年寄りが作成するものと思われがちですが、遺言書には、このような使い道もあるのです。
シングルマザーの方が遺言書を作成し未成年後見人を指定しておくことにより、親権者が不在となる状況を避けることができます。また、司法書士を遺言執行者に指定しておくと、未成年後見人が指定された旨の市役所への届け出、子どもへの財産の承継、子どもに支給される遺族年金の手続き、その他の死後の手続きを代行してもらうことができます。
もしもの時のお守りとして、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか?
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