はじめに
相続放棄をした家が壊れそうで道路や近隣住民の家に向かって倒壊しそうな場合、市役所や近隣住民から「家を取り壊せ!」と苦情の声が上がるかもしれません。
そうだとしても、いったい誰が相続放棄をした家の解体費用を支払う必要があるのでしょうか?
まず、相続放棄に関する民法940条1項を見てみましょう。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は(中略)相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
この条文を分かりやすく表現すると、「あなたが相続放棄をしたとしても、相続放棄をした時に故人の家に住んでいたのであれば、他の相続人か相続財産清算人にその家を引き継ぐまでの間、あなたはその家を管理しなければなりません。ただし、他人の家という訳ではないので、自分の家と同じ感覚で管理していれば良いですよ。」と書かれています。
では本題に入ります。相続放棄をした家の解体費用は誰が払わなければならないのでしょうか?
相続放棄をした人が、①故人の家に住んでいなかった場合と②住んでいた場合に分けて見ていきましょう。
1 相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいなかった場合
(1)他にも相続人がいる場合
相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいなかった場合で、他にも相続人がいるのであれば、その人が家の解体費用を支払わなければなりません。
(2)他に相続人がいない場合
相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいなかった場合で、他に相続人がいなければ、相続財産法人というものが成立し、相続財産法人の清算人が相続放棄をした家や土地を売るなどして、家の解体費用を捻出します。
相続財産法人を分かりやすく説明すると、相続放棄をした家は法人となります。法人とは法律によって作られた人です。ということは、相続財産法人は人間です。
人間といっても身体がないので、触れ合うことはできませんし、頭や手足がないので家の解体手続きをすることができません。
そこで、利害関係人からの申し立てにより、相続財産清算人という人が裁判所から選任されます。株式会社の社長みたいな人です。
その相続財産清算人が家の解体の手続きを進めていくことになります。
(3)1のまとめ
相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいなかったのであれば、家の解体費用を負担するのは、他の相続人か相続財産清算人です。相続放棄をした人は家の解体費用を負担する必要はありません。相続放棄をしたのだから当然です。
ただし、故人の家の管理者として、故人の家を賃貸するなどしていた場合には、後述する「2 相続放棄をした人が故人の家に住んでいる場合」と同じに取り扱いになります。民法940条1項の「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に該当するからです。
2 相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいた場合
(1)他にも相続人がいる場合
相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいた場合で、他にも相続人がいるのであれば、その人が家の解体費用を支払わなければなりません。相続放棄をした人が故人の家に住んでいたとしても、「相続放棄をしたから後はよろしく頼む」と他の相続人に伝えて退去すればそれでOKです。
(2)他に相続人がおらず相続財産清算人が選任された場合
1(2)で説明した相続財産清算人が選任された場合には、相続財産清算人が家の解体の手続きを進めていくことになります。よって、「相続放棄をしたから後はよろしく頼む」と相続財産清算人に伝えて退去すればそれでOKです。
ここまでは、1と同様です。家の解体費用を負担するのは、他の相続人か相続財産清算人です。
(3)他に相続人がおらず相続財産清算人も選任さていない場合
この場合は面倒です。何が面倒かというと、明確なルールが定まっていないからです。この場合には、確かに相続放棄をした家の管理義務が相続放棄をした人にも発生します。相続放棄をした人が、相続放棄をした時に故人の家に住んでいたのであれば、民法940条1項の「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に該当するからです。
しかし、どこまで管理義務を負うのか、言い換えれば解体費用まで負担する必要があるのか明確なルールがありません。
そこで、これから述べる3の見解は当事務所の私見となりますのでご了承ください。
3 2(3)の場合の当事務所の私見
この場合には、管理義務を怠ったことによる責任を負う相手方との関係を場合分けして考えていくことになります。
※ここからは、「相続放棄をした家の管理義務を負う相続放棄をした人」を「管理義務を負う相続放棄者」と呼びます。
(1)故人の債権者や相続財産法人に対する責任
故人の債権者は、故人が残した相続放棄された家を強制的に売却するなどして、債権回収をしようとします。強制的に売却する前提として、相続財産清算人の選任を債権者が申し立てる必要があります。
よって、相続財産清算人が選任され、「相続放棄をしたから後はよろしく頼む」と相続財産清算人に伝えて退去するまでの間、管理義務を負う相続放棄者は、家の管理を継続する必要があります。家の管理を怠ったことにより家の資産価値を下げるようなことがあれば、故人の債権者や相続財産法人に損害賠償を請求される可能性があります。
どの程度管理をすれば良いかについてですが、これも明確なルールはなく、実際に裁判となった時に、当事者の主張に基づいて裁判官が決定します。一般論として、故意に家を壊したというような事情がない限り、損害賠償責任を負うことはありません。
もっとも、家の管理を継続していく必要があるといっても、処分をすることはできません。処分とは、家を売ったり壊したりすることです。
したがって、管理義務を負う相続放棄者は、家の解体費用を負担することはありません。家の解体は管理のレベルを超えるからです。管理義務を負う相続放棄者は、家が壊れないように最低限の修繕をすれば良いということになります。
(2)近隣住民や市役所など、第三者に対する責任
例えば、相続放棄をした家が壊れそうで道路や近隣住民の家に向かって倒壊しそうな場合、市役所や近隣住民に対して、管理義務を負う相続放棄者は、どこまで管理義務を負うのでしょうか?
この点、民法940条1項の管理義務について「基本的に相続人間のものであり、例えば相続財産の近隣住民など第三者一般に対する義務ではない」という見解が、国の通達によって示されています。
(参考資料)
「国土交通省住宅局住宅総合整備課及び総務省地域創造グループ地域振興室平成27年12月25日付事務連絡」
よって、近隣住民や市役所などの第三者に対しては、民法940条1項に基づく管理義務を負わないという結論になります。
したがって、管理義務を負う相続放棄者は、近隣住民や市役所などの第三者のために、家の管理を継続したり解体費用を負担する必要はないということになります。
つまり、放っておけば良いのです。ただし、相続放棄をした後も故人の家に住み続けているのであれば、その家の占有者として常識の範囲内での管理責任は負います(民717)。例えば、ゴミ屋敷にしてはいけないとか、隣家に家が倒れないような措置をとるなどです。
4 管理義務を負う相続放棄者もいなければどうなる?
相続人全員が相続放棄をして、かつ、相続放棄をした人が故人の家に住んでいない場合、管理義務を負う相続放棄者がいないことになります。つまり、相続放棄をした家の管理をする人が不在となります。
このような場合には、相続放棄をした家が存在することにより迷惑を被る人や市役所が、相続財産清算人の選任を申し立てます。そして、選任された相続財産清算人が相続放棄をした家や土地を売るなどして、家の解体費用を捻出し、家の解体の手続きを進めていくことになります。
また、市役所は行政代執行をすることもできます。行政代執行とは、市役所が所有者に代わって適正な家の管理に向けた取り組みを行うことです。例えば、道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。
行政代執行に掛かった費用は、相続財産清算人に請求することになりますが、相続財産清算人を選任しても費用の回収が見込めない場合、行政代執行に掛かった費用は税金で補填されることになります。
【参考】
令和5年10月12日 サンテレビのネットニュースの記事
5 まとめ
結局のところ、相続放棄をした人は家の解体費用を負担する必要はないということになります。相続による負の連鎖を断ち切るという相続放棄の制度の趣旨からして当然のことです。家の解体費用は、他の相続人や相続財産清算人、市役所が行政代執行により負担することになります。
ただし、相続放棄をした人が故人の家に住んでいたりするときは、民法940条1項の「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に該当し、最低限の管理義務が発生します。しかし、3(2)で説明した通り、市役所や第三者に何か言われても基本的には放っておけばよいのです。
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