4.会社設立までのスケジュール

(1)会社設立項目の決定
まずは、商号(会社名)、事業の目的、本店の所在地、広告の方法、資本金の金額などを決めていきます。
(2)定款の作成
決定した会社名などを定款として作成します。定款とは、その会社の根本原則で、その会社の法律みたいなものです。定款には、必ず記載しなければならない事項があります。それが、欠けていると、会社の設立が無効となってしまいます。
定款に必ず記載しなければならない事項には、商号(会社名)や事業の目的、本店の所在地などがあります。
「トヨタ自動車 定款」と検索すると、トヨタ自動車の定款が出てきます。
(3)定款の認証
作成した定款を公証人に認証してもらいます。公証人とは、定款や遺言などの重要な書類に印鑑を押したり、署名をする役割を持つ人のことです。公証人は中立な立場で、文書が正しいものであることや、手続きが正確に行われたことを確認する公務員です。
株式会社の場合は、定款の認証手数料として5万円掛かります。
(4)資本金の払い込み
資本金に設定した金額を代表者の口座に入金します。資本金とは、会社の設立時などに出資された金額です。ですが、資本金の額が1,000万の会社に、実際に1,000万円の財産があるとは限りません。会社を作った直後は、事務所を借りたり商品を仕入れたりと、費用が出ていくばかりですから、出資された1,000万円は減っていきます。
では資本金って何なの?と思われたと思います。資本金(と準備金)とは、「これ以上の資産が会社にない限り、株主に配当しません」という会社の器を表すものです。
例えるならば、資本金はコップです。コップに水(資産)がいっぱい入っていない限り、株主に配当することができません。だから会社はコップの水(資産)をいっぱいにして溢れさせて、株主に配当しよう頑張ります。
銀行などの債権者は、万が一のとき、コップの水(資産)あてにしていますから、コップが小さいと困るのです。

(5)登記申請
申請書を作成し、添付書類(定款、印鑑証明書など)を揃えて、法務局に登記というものを申請します。会社も人間ですから、人間でいうところの出生届が必要となります。会社を設立しましたという法務局に対する登記という手続きが、人間でいうところの出生届となります。
法務局に登記を申請したら、法人登記簿という名の会社の住民票が作られます。これで、会社設立のお手続きは完了です。
参考までに、トヨタ自動車の法人登記簿(抜粋)です。

