はじめに

 当事務所は相続・遺言に特化したサービスを提供していますが、司法書士は法律の専門家であり、企業法務にも幅広い知識を有しています。そのため、当事務所では株式会社および合同会社の設立手続きもお引き受けしております。
 また、ご自身で会社を設立する場合、定款の印紙代が40,000円掛かりますが、司法書士が設立手続きを代行する際には、定款はデータで作成されるため、印紙代が不要となります。そのため、自分で設立手続きをするのとほとんど変わらない価格で、司法書士に会社設立のお手続きをお任せ頂けます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
※ZOOM等のオンラインツールを使用して、日本全国どこからでも対応可能です。
※相談は無料です。無料相談では
、税理士事務所と一緒にご相談を承っています。(例:株式会社と合同会社どちらが良いか。資本金はいくらが良いか。資金調達の方法。事業計画書の作成方法など。)
※岡山県外のお客様は、LINE若しくはメールにてお問い合わせください。

(1)株式会社の設立代行

(2)合同会社の設立代行

会社設立 司法書士 報酬

(3)オプション

会社設立 司法書士 報酬

※ 役員及び出資者の人数によって報酬の加算があります。
 1名:加算なし
 3名まで:1万円加算
 4名以上:3万円加算
※ 定款には4万円の印紙の貼付が必要です。しかし、司法書士が設立手続きを代行する際には、定款はデータで作成するため印紙代が不要となります。
※ 株式会社の定款は公証役場で公証人に認証してもらう必要があり、定款認証手数料が最低3万円掛かります。資本金の額が100万円未満の場合は1.5万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円となっています。なお、合同会社の定款は公証人の認証が不要です。
※ 登録免許税は、株式会社は資本金が2,145万円までは150,000円です。合同会社は資本金が860万円までは60,000円です。
 税込み価格です。なお、上記は新規の会社設立のケースです。M&Aに伴う設立、株式会社⇔合同会社変更による設立、有限会社⇒株式会社への移行による設立は別料金となります。

1.会社とは?

会社のオフィス

 会社は法人です。法人とは法律によって作られた人です。ということは、会社は人間です。身体がないので、触れ合うことはできませんが、会社は人間と同じです。
 人間と同じということは、会社の名前でお金を借りたり契約をしたりすることができます。社長が会社の名前でお金を借りても、社長はお金を返す必要はありません。なぜなら、社長と会社は全く別の人間だからです。
 会社には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社があります。会社の92%が株式会社です。そして、新たに設立される会社の70%が株式会社で、25%が合同会社です。ちなみに、有限会社を新しく作ることはできなくなってしまいました。
 新たに設立される会社のほとんどが、株式会社と合同会社ということなので、ここでは、株式会社と合同会社についてご説明をいたします。

2.株式会社とは?

株式会社

 株式会社とは、株を発行してお金を集めることを目的とする会社です。なぜお金を集める必要があるかというと、大きな事業をするためです。個人の資金力には限界があります。だから、個人のままだと、たくさんお金を集めることができず、事業規模を大きくすることができないのです。
 事業規模が大きくなると、より多くの雇用機会が生まれます。企業が成長し、需要や生産活動が増加するため、新しい職場が必要とされます。雇用機会の増加は、地域経済や個人の所得水準を向上させることにつながります。
 皆さんが株式会社を作って事業規模を大きくするということは、社会貢献になるということです。

3.合同会社とは?

合同会社

 合同会社は個人事業主の延長線上にある会社です。株式会社と違って株を発行できないので、たくさんのお金集めることができません。会社の規模を大きくしない場合や、いつか株式会社にしたいけど、今はお金がないから、とりあえず、合同会社にしておこう、という場合に選択されます。
 といいますのも、合同会社は株式会社に比べて、設立時と設立後の手続きが楽です。設立時の費用と設立後の費用も株式会社に比べて安いです。
 だから、ひとまず合同会社で様子を見ようという感じで選択されます。

(1)株式会社と合同会社の主な違いです。

株式会社合同会社
会社の認知度高いやや低い
配当出資額に比例自由
役員の任期最長10年なし
決算公告義務不要
定款認証手数料5万円0円
登録免許税15万円6万円

(2)個人事業主と会社の比較です。

個人事業主会社
設立費用なし費用が掛かる
経費の範囲狭い広い
税率累進性が高い累進性は穏やか
経営者所得利益は所得給料は経費
信用低い高い
赤字計上3年越し9年越し

※法人である会社を設立することで、銀行や取引相手からの信頼性も変わり、経費や税金の面でもメリットがあります。
※デメリットとしては、
・法人所得税、法人住民税、法人事業税が発生します。
・会計処理が煩雑で税理士が必要となります。
・従業員の社会保険への加入が必要となります。

4.会社設立までのスケジュール

(1)会社設立項目の決定

 まずは、商号(会社名)、事業の目的、本店の所在地、広告の方法、資本金の金額などを決めていきます。

(2)定款の作成

 決定した会社名などを定款として作成します。定款とは、その会社の根本原則で、その会社の法律みたいなものです。定款には、必ず記載しなければならない事項があります。それが、欠けていると、会社の設立が無効となってしまいます。
 定款に必ず記載しなければならない事項には、商号(会社名)や事業の目的、本店の所在地などがあります。
 「トヨタ自動車 定款」と検索すると、トヨタ自動車の定款が出てきます。

(3)定款の認証

 作成した定款を公証人に認証してもらいます。公証人とは、定款や遺言などの重要な書類に印鑑を押したり、署名をする役割を持つ人のことです。公証人は中立な立場で、文書が正しいものであることや、手続きが正確に行われたことを確認する公務員です。
 株式会社の場合は、定款の認証手数料として5万円掛かります。

(4)資本金の払い込み

 資本金に設定した金額を代表者の口座に入金します。資本金とは、会社の設立時などに出資された金額です。ですが、資本金の額が1,000万の会社に、実際に1,000万円の財産があるとは限りません。会社を作った直後は、事務所を借りたり商品を仕入れたりと、費用が出ていくばかりですから、出資された1,000万円は減っていきます。
 では資本金って何なの?と思われたと思います。資本金(と準備金)とは、「これ以上の資産が会社にない限り、株主に配当しません」という会社の器を表すものです。
 例えるならば、資本金はコップです。コップに水(資産)がいっぱい入っていない限り、株主に配当することができません。だから会社はコップの水(資産)をいっぱいにして溢れさせて、株主に配当しよう頑張ります。
 銀行などの債権者は、万が一のとき、コップの水(資産)あてにしていますから、コップが小さいと困るのです。
 資本金の説明

(5)登記申請

 申請書を作成し、添付書類(定款、印鑑証明書など)を揃えて、法務局に登記というものを申請します。会社も人間ですから、人間でいうところの出生届が必要となります。会社を設立しましたという法務局に対する登記という手続きが、人間でいうところの出生届となります。
 法務局に登記を申請したら、法人登記簿という名の会社の住民票が作られます。これで、会社設立のお手続きは完了です。
 参考までに、トヨタ自動車の法人登記簿(抜粋)です。


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