1.生前贈与とは

生前贈与

 生前贈与とは、自分がまだ生きている間に、他の人に財産や権利を贈ることです。贈る人を「贈与者」といい、贈り物を受ける人を「受贈者」と呼びます。生前贈与では、贈与者がまだ生きている時点で贈与が行われます。
 生前贈与にはいくつかの形式があります。例えば、現金や不動産、株式や債券などの財産を直接贈ることができます。また、生命保険や年金契約などの権利を贈与することもできます。贈与の内容や条件は、贈与者が自分で決めることができます。

ご相談に必要な書類

ご相談に必要な書類

生前贈与したい財産に関する書類
一式
お客様の本籍地入りの住民票
1通

料金について

料金について(税込み)

※不動産の生前贈与の場合
所有権移転登記
¥55,000~
相続人調査
¥22,000~
相続関係説明図作成
¥22,000~
贈与契約書作成
¥22,000~
物件調査
¥5,500~
不動産登記権利情報作成
¥5,500~

料金について(税込み)

※不動産以外の財産の場合
 贈与総額
報酬額
~1,000万円
¥110,000~
1,000万円~
¥165,000~

税込み価格です。
※生前贈与する財産の数や種類、難易度により料金は変わります。
※税理士に対する相談料が発生する場合もございます。

2.生前贈与の目的

スマホ

 生前贈与の目的は様々ですが、主に次のような目的で活用されています。

(1)遺産相続の手続きを簡単にするため

 相続や遺言によっても、お子様へ財産を譲渡することは可能です。しかし、例えば、長男に財産を譲りたいと思っているのに、長女の口が達者で、長男が長女に意見を言いづらいような関係性の場合、相続や遺言によって感情的な隔たりが生じたり、自分の意思と異なる財産の分配が行われてしまう可能性があります。
 このような問題を避けるために、自分が健在なうちに特定の財産を贈与するという方法が行われています。

(2)贈与した財産を受贈者がすぐに使えるようにするため

 例えば、お子様が事業を始める際には、融資の要件としてお子様の名義で財産を所有していることが求められることがあります。また、他者に対して信用を築くために、ご両親の財産をお子様の名義に移すことで、お子様の信用性を外部にアピールする手法が用いられることもあります。

(3)ご両親の認知症が始まりかけている場合に、ご両親名義の不動産を売却したい場合

 例えば、ご両親の老人ホームの費用を賄うために、ご両親の同意を得て、ご両親名義の不動産を売却する検討をしているとします。しかし、不動産はすぐに買い手が現れるわけではありません。買い手が現れるまで待っている間に、認知症が進行してしまい、不動産の売却が困難になる可能性があります。
 そのような事態を避けるために、事前にお子様に不動産を贈与するという手法が取られることがあります。

(4)相続税対策のため

 生前贈与と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、相続税対策ではないでしょうか?
 生前贈与を検討する際には、相続税の額を算出する必要があります。生前贈与をする方が相続税を支払うよりも得である場合、生前贈与を検討することになります。

3.相続税について 相続税

🔶相続税がいくら掛かるかについては、こちらをクリックしてください。
相続税について

4.相続税対策

節税対策

 よく利用されている相続税対策をご紹介します

(1)暦年贈与

 暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税が課される通常の贈与を暦年贈与といいます。
 暦年贈与では、年間110万円の基礎控除があり、その範囲内の贈与には税金がかかりません。例えば、3人の子どもと孫7人の計10人に、毎年100万円ずつ贈与する場合を考えましょう。これにより、1年間で1,000万円、10年間で1億円の贈与が行われます。
 相続税は、相続財産の価値に基づいて課税されるため、1億円を保有したまま亡くなると多額の相続税が課される可能性があります。しかし、元気なうちから毎年少しずつ贈与することで、相続税の軽減を図ることができます。

(2)相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度は、親が子どもに生前贈与をした場合、一時的に税金を支払わずに済む制度です。その代わりに、親が亡くなった際に相続した財産と、贈与された財産を合算して相続税を計算する仕組みです。
 具体的には、生前に贈与した額2,500 万円までは贈与税は非課税で、相続時に加算されて相続税がかかります。

(3)贈与税の配偶者控除

 結婚20年以上の夫婦間で自宅や住宅資金、土地などの居住用不動産を贈与する場合に限って、2,000万円が控除されます。さらに、基礎控除の110万円と合わせることで、2,110万円までは非課税となります。
 この制度を利用することにより、子どもの相続税の負担を軽減することができます。

(4)結婚・子育て資金贈与

 結婚や子育てに関連する支出に充てるため、直系尊属からの贈与には贈与税の非課税枠があります。具体的には、結婚式等の費用を含む金銭等の一括贈与について、最大で1,000万円まで非課税となります(結婚式費用は最大で300万円まで非課税)。
 この制度は、結婚に伴う婚礼費用や住宅費用、出産や子供の医療費、保育料などに利用することができます。条件を満たす場合、上記の範囲内の贈与は非課税となります。

(5)教育資金贈与

 直系尊属(父母や祖父母)から30歳未満の受贈者の教育資金に充てるための贈与を受ける場合、特定の条件を満たせば贈与税が非課税になる枠があります。具体的には、信託または金銭等の形で受け取ることができ、最大で1,500万円まで非課税となります(学校等以外の場合は最大で500万円まで非課税)。
 この制度は、学校の入学金や授業料、習い事や塾代、通学定期代や留学渡航費など、教育に関連する費用に利用することができます。

※相続税対策は紹介した以外にも様々な手法があり、相続税対策について適切なアドバイスをすることは、司法書士の業務範囲と能力を超えてしまいます。そこで、当事務所では、提携税理士と相談しながら二人三脚で生前贈与を進めていきますので、ご安心ください。

5.お手続きの流れ

フローチャート

(1)まずは、相談のご予約をお願いします。

 まずは、お電話・ホームページ・LINEからご相談のご予約をお願いします。24時間以内にスタッフからご連絡いたします。その際に、ご相談場所や日時、必要な書類をお伝えいたします。

(2)ご面談

 お会いした際に、ご相談内容をお伺いします。また、必要に応じて税理士等との面談もご提案します。そして、今後のスケジュール等についてご説明し、お見積もり金額を提示します。

(3)お手続きの開始

 お見積もり金額にご納得いただけましたら、お手続きをお願いしますと一声お掛けください。速やかに生前贈与の手続きを進めます。具体的なスケジュールは次のとおりです。
※不動産の生前贈与の場合
① 市役所や司法書士業務支援システムでお客様が所有している不動産を調査します。
② どの財産を誰に生前贈与するのか、税理士等と相談します。
③ 生前贈与に必要な書類(贈与契約書など)を作成します。
④ 生前贈与の登記を申請します。

(4)お手続きの終了

 生前贈与の手続きが完了したら、お客様にご連絡します。その際に贈与契約書などの成果物をお届けいたしますので、後日、報酬のお支払いをお願いします。


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相続・遺言専門司法書士

🔶 岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・瀬戸内市・備前市を中心に県内全域で対応可能です。特に岡山市と備前市のお客様から多くのお問い合わせを頂いております。

🔶 高齢の方や身体的に不自由な方にかかわらず、すべてのお客様に対して訪問相談サービスを提供しており、場所にとらわれず便利に司法書士をご利用頂けます

🔶 ご相談は無料です。お客様のご事情を簡単に教えて頂けましたら、お手続きの費用の概算を口頭でお伝えします。お気軽にお問い合わせください。

🔶 お電話は9:00-18:00まで。土日祝日も可能な限り対応しています。営業時間内にお電話が難しいお客様は、LINEメールからでもお問い合わせ頂けます。
「☎0120-764-178

家族写真

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