はじめに
認知症と診断された場合、原則として本人は銀行からの預金引き出し、証券会社での株式や投資信託の売買、さらに不動産の取引ができなくなります。このような状況は一般に「資産凍結」と呼ばれています。多くの家族は認知症患者の介護費用や生活費を捻出するために本人の預貯金を引き出したり、不動産を売却したいと考えますが、これが不可能になるため、家族が費用を立て替える必要が生じ、家計に大きな影響を及ぼします。
当事務所では、認知機能の低下に伴う資産凍結に対する対策として、「財産管理等委任契約」「任意後見契約」「家族信託」などをご提案しています。これらの手段を利用することで、認知症患者の資産を効果的に管理し、家族が直面する金銭的な困難を回避できます。