認知症に伴う資産凍結への対策を

はじめに

 認知症と診断された場合、原則として本人は銀行からの預金引き出し、証券会社での株式や投資信託の売買、さらに不動産の取引ができなくなります。このような状況は一般に「資産凍結」と呼ばれています。多くの家族は認知症患者の介護費用や生活費を捻出するために本人の預貯金を引き出したり、不動産を売却したいと考えますが、これが不可能になるため、家族が費用を立て替える必要が生じ、家計に大きな影響を及ぼします。
 当事務所では、認知機能の低下に伴う資産凍結に対する対策として、「財産管理等委任契約」「任意後見契約」「家族信託」などをご提案しています。これらの手段を利用することで、認知症患者の資産を効果的に管理し、家族が直面する金銭的な困難を回避できます。

1.財産管理等委任契約

引き出しの通帳

 財産管理委任契約は、認知機能の低下や身体的な制約により自己の財産管理が困難になった場合に備えて締結される契約です。この契約により、家族や信頼できる人が受任者となり、委任者の生活支援、療養看護、及び広範な財産管理業務を担当します。
 具体的には、受任者は委任者の銀行口座の管理、投資決定、不動産取引、日常の支払い、医療や介護に関する決定などを行います。
 この契約は、委任者が自身の財産を効果的に管理し続けることを可能にし、生活品質の維持と財産の安全を保障します。さらに、身体的な制約で銀行訪問が困難になった場合でも、受任者が代わりに資金を引き出すことができるため、委任者は経済的な自立と安定を維持できます。
 財産管理等委任契約の主なポイントは以下のとおりです。

(1)銀行取引と定期収入の管理

 受任者は委任者に代わって銀行取引を行い、年金や家賃などの定期的な収入の管理と受け取りを担います。

(2)公共料金の支払い

 受任者は、電気やガスなどの公共料金を委任者に代わって支払います。

(3)医療と福祉サービスの手続き

 委任者が必要とする医療や福祉サービスの手続きを受任者が行います。
 
 この契約によって、委任者は身体的な限界や健康上の問題にもかかわらず、財産と生活の両方を効果的に管理し、安心して生活することができます。

2.任意後見契約

 財産管理等委任契約は、委任者が認知症になり判断能力を失うと失効します。これは、この契約が委任者に判断能力があることを前提としているためです。一方で、任意後見契約は財産管理等委任契約をさらに発展させたもので、委任者が認知症になって判断能力が完全に失われた場合でも、あらかじめ選任した家族や信頼できる人が生活支援、療養看護、および広範な財産管理業務を担当できるようになっています。
 任意後見契約がない場合、認知機能の低下に伴う資産凍結への対策としては、法定後見制度を利用する他に選択肢がありません。法定後見制度では、成年後見人は裁判所によって選任されるため、委任者が望む人が選ばれる保証はありません。赤の他人が成年後見人になると、委任者の財産がその人の手に委ねられ、家族の意向とは異なる生活支援、療養看護、財産管理が行われる可能性があります。

3.家族信託

老夫婦

 家族信託は、任意後見契約と異なり、委任者の財産管理に特化しており、財産の名義をあらかじめ選任された家族や信頼できる人に変更する制度です。この名義変更により、委任者が認知症となり資産が凍結された場合でも、売却などを通じて介護費用や生活費を捻出することが可能です。
 一方、任意後見契約では財産の名義は委任者のままで、その財産を売却する際には家庭裁判所の許可が必要となります。さらに、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され、その許可も求められるため、手続きが複雑になります。また、任意後見監督人に対し、月額2.5万円~3万円の報酬が必要となります。委任者の預貯金の中から清算され、年金収入を考慮すると、財産が目減りすることはないケースがほとんどですが、任意後見契約のデメリットの1つでもあります。
 家族信託は、これらの家庭裁判所の許可や任意後見監督人の許可が不要であるため、より迅速かつ柔軟に財産管理が行えるというメリットがあります。


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