1.遺言書を作成しておいた方が良い人
(1)孫に相続させたい人 子どもがご健在の場合、孫は相続人ではありませんから、孫に相続させることはできません。孫に相続させたい場合には、遺言書を作成することにより、孫に財産を引き継ぐことができます。
【参考】 「相続人の順位と割合を具体例で分かりやすく徹底解説! 」
(2)夫に相続させたくない人・子どもに全部相続させた人 夫は必ず相続人になりますから、夫に相続させたくない人・子どもに全部相続させたい人は、遺言書を作成することにより、子どもに全部相続させることができます。 ただし、夫には、遺留分があります。遺留分とは、相続人を保護するために、必ず遺産の一定額を何らかの方法で相続人に保証する制度です。原則、1/2に法定相続分を乗じた割合が遺留分の割合となります。夫の法定相続分は1/2ですから、1/2×1/2で1/4の遺留分割合が認められます。 例えば、妻が「長男に全財産の1,000万円を相続させる。」という遺言を残したとしても、夫は長男に1,000万円×1/4で、250万円を自分に払うよう請求することができます。夫が遺留分を主張した場合には、子どもに全部相続させることはできなくなってしまいます。 (夫を妻に、妻を夫に読み替えても同じです)
(3)認知していない子どもに相続させたい人 例えば、セカンドパートナーとの間に子どもができたが、妻とのトラブルを恐れて認知をしていない場合です。認知をしていなければ、その子どもと法律上は赤の他人ですから、相続させることはできません。 このような場合には、遺言で認知をすることができます。遺言書に「〇〇は自分の子どもだから認知する」と書いておくと、お客様が死んだ瞬間に法律上の親子となり、その子に相続させることができます。 ただし、ただ認知をするとだけ記載しておくと、妻や他の子どもと遺産の配分方法を巡ってトラブルになるのが目に見えています。そこで、どの財産は誰が相続するかまで、遺言書に記載しておくことが望ましいでしょう。
【参考】 「胎児は相続人となるのか? 」
(4)相続人以外に財産をあげたい人 例えば、自分に尽くしてくれた息子の嫁に遺産を残したい、事業に貢献してくれた従業員に事業を分けてあげたい、などの願いを実現させることが可能です。
(5)子どもに相続させたくない人 親子といえども全く別々の人間同士です。修復不可能なほど親子関係がこじれてしまうことは、いつの時代もあります。遺言書を作成したり、生存贈与をすることにより、特定の子どもに相続をさせないことができます。 長くなりますので、詳しくは、下記をご覧ください。
【参考】 「子どもに相続させたくない・財産を残したくない場合 」
(6)お子さま同士の喧嘩を未然に防ぎたい人 相続は一生に1度、何もせず大金が手に入るチャンスです。こんなチャンスは相続か宝くじしかありません。相続が起こると、子どもだけでなく、子どもの妻や親戚など、相続に関係ない人たちの気持ちまでもが入り混じり、大変なことになります。 このような時、遺言書を作成しておくことにより、お子さま同士の喧嘩を未然に防くことができます。
(7)子どもがいない夫婦 ご夫婦にお子様がいない場合には、夫婦の一方がお亡くなりになれば、相続人は配偶者と故人のご兄弟となってしまいます。遺言書を作成しておくことにより、故人の財産をすべて配偶者に相続させることができます。
(8)シングルマザーの方 シングルマザーの方が亡くなると、未成年の子どもの親権者が不在となり、親権が元夫に移ってしまう可能性があります。遺言書を作成し、未成年後見人という未成年者の親代わりとなる人をあらかじめ決めておくことにより、対策を講じることができます。
【参考】 「シングルマザーが死んだら子どもの親権はどうなる? 」
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