はじめに

 遺言の大切さはわかっているけれど、実際に遺言を作成する一歩を踏み出すのはなかなか勇気がいるものですよね。そんな方々に向けて、私たちがお手伝いできる点をご紹介いたします。大切なご相続人に問題を残さないためにも、ぜひ私たちと一緒に遺言の作成を考えてみませんか?私たちは真摯にご相談に乗り、最適なアドバイスを提供いたします。あなたの心配や疑問に寄り添い、安心して遺言を残せるよう全力でサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。なお、口約束・スマホの動画・ビデオなど、書面以外での遺言は無効となります。
 このページでは、遺言書の作成について以下の項目に分けてご説明いたします。

目次

※クリックすると各項目にジャンプします。

1.遺言書を作成しておいた方が良い人

2.遺言書を作成しなくても良い人

3.遺言は絶対守らなければならないか

4.遺言書の内容を相続人に従わせたい場合

5.自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

6.遺言書は気が変わったら何度でも書き直せます

7.ご両親が遺言を書いてくれない場合

8.ご相談に必要な書類・料金について

9.司法書士の費用は高いのか?

10.お手続きの流れ

1.遺言書を作成しておいた方が良い人

ひらめきのデザイン

(1)孫に相続させたい人

 子どもがご健在の場合、孫は相続人ではありませんから、孫に相続させることはできません。孫に相続させたい場合には、遺言書を作成することにより、孫に財産を引き継ぐことができます。

【参考】
相続人の順位と割合を具体例で分かりやすく徹底解説!

(2)夫に相続させたくない人・子どもに全部相続させた人

 夫は必ず相続人になりますから、夫に相続させたくない人・子どもに全部相続させたい人は、遺言書を作成することにより、子どもに全部相続させることができます。
 ただし、夫には、遺留分があります。遺留分とは、相続人を保護するために、必ず遺産の一定額を何らかの方法で相続人に保証する制度です。原則、1/2に法定相続分を乗じた割合が遺留分の割合となります。夫の法定相続分は1/2ですから、1/2×1/2で1/4の遺留分割合が認められます。
 例えば、妻が「長男に全財産の1,000万円を相続させる。」という遺言を残したとしても、夫は長男に1,000万円×1/4で、250万円を自分に払うよう請求することができます。夫が遺留分を主張した場合には、子どもに全部相続させることはできなくなってしまいます。
(夫を妻に、妻を夫に読み替えても同じです)

(3)認知していない子どもに相続させたい人

 例えば、セカンドパートナーとの間に子どもができたが、妻とのトラブルを恐れて認知をしていない場合です。認知をしていなければ、その子どもと法律上は赤の他人ですから、相続させることはできません。
 このような場合には、遺言で認知をすることができます。遺言書に「〇〇は自分の子どもだから認知する」と書いておくと、お客様が死んだ瞬間に法律上の親子となり、その子に相続させることができます。
 ただし、ただ認知をするとだけ記載しておくと、妻や他の子どもと遺産の配分方法を巡ってトラブルになるのが目に見えています。そこで、どの財産は誰が相続するかまで、遺言書に記載しておくことが望ましいでしょう。

【参考】
胎児は相続人となるのか?

(4)相続人以外に財産をあげたい人

 例えば、自分に尽くしてくれた息子の嫁に遺産を残したい、事業に貢献してくれた従業員に事業を分けてあげたい、などの願いを実現させることが可能です。

(5)子どもに相続させたくない人

 親子といえども全く別々の人間同士です。修復不可能なほど親子関係がこじれてしまうことは、いつの時代もあります。遺言書を作成したり、生存贈与をすることにより、特定の子どもに相続をさせないことができます。
 長くなりますので、詳しくは、下記をご覧ください。

【参考】
子どもに相続させたくない・財産を残したくない場合

(6)お子さま同士の喧嘩を未然に防ぎたい人

 相続は一生に1度、何もせず大金が手に入るチャンスです。こんなチャンスは相続か宝くじしかありません。相続が起こると、子どもだけでなく、子どもの妻や親戚など、相続に関係ない人たちの気持ちまでもが入り混じり、大変なことになります。
 このような時、遺言書を作成しておくことにより、お子さま同士の喧嘩を未然に防くことができます。

(7)子どもがいない夫婦

 ご夫婦にお子様がいない場合には、夫婦の一方がお亡くなりになれば、相続人は配偶者と故人のご兄弟となってしまいます。遺言書を作成しておくことにより、故人の財産をすべて配偶者に相続させることができます。

(8)シングルマザーの方

 シングルマザーの方が亡くなると、未成年の子どもの親権者が不在となり、親権が元夫に移ってしまう可能性があります。遺言書を作成し、未成年後見人という未成年者の親代わりとなる人をあらかじめ決めておくことにより、対策を講じることができます。

【参考】
シングルマザーが死んだら子どもの親権はどうなる?

 
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2.遺言書を作成しなくても良い人

マル・バツ・はてなと電卓

 相続時に相続人間でトラブルが起こりえないのであれば、遺言書を作成する必要はありません。例えば、あなたの夫が亡くなっているとします。お子様が1人で、あなたとお子様との関係は良好です。そして、お子様があなたの介護や身の回りのお世話などをしているという場合、相続時のトラブルの可能性がかなり低いです。わざわざ司法書士にお金を払ってまで遺言書を作成する必要はありません。
 相続させる資産がない人も遺言書を作成する必要はありません。

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3.遺言は絶対守らなければならないか

わからないイメージ はてなマークとノート(1)遺言書に登場する人物が相続人しかいない場合

 この場合には、相続人全員が合意をしているなら、遺言書と違う内容で遺産分割協議をすることができるのが原則です。例えば、遺言書には、「長男は嫌いだから0円。次男は1,000万円あげる」と記載していたとしても、長男と次男で仲良く500万円ずつ分けるということができます。
 しかし、遺言書の内容が、①「特定の財産を」②「特定の相続人に」③「相続させる」という内容である場合、それと異なる遺産分割協議をすることはできません。
 例えば、
 ① 中国銀行 普通 口座番号1234567 の預金は全部長男に相続させる。
 ② 自宅(岡山市北区大供一丁目1番1号)の土地と建物は次男に相続させる。
との記載がある場合、中国銀行の預金と自宅は遺言書の内容に従う必要があります。  
 ただし、遺言書記載のとおりに財産を分配したとしても、後日、相続人同士でそれを分け合うことを禁止することまではきません。

(2)遺言書に相続人以外も登場する場

 例えば、遺言書に、「中国銀行 普通 口座番号1234567 の預金は孫の〇〇に相続させる」との記載がある場合です。1(1)で説明したとおり、子どもがご健在の場合には孫は相続人ではありませんから、遺言書に相続人以外も登場するパターンとなります。
 この場合には、孫が預金をもらう権利を放棄しない限り、相続人たちは遺言書の内容に従う必要があります。 

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.遺言書の内容を相続人に従わせたい場合

 遺言書を作成したとても、3(1)でご説明したとおり、相続人全員が同意をすれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることができる場合があります。3(2)では、孫が預金をもらう権利を放棄しない限り、相続人たちは遺言書の内容に従う必要があると説明しました。しかし、子が孫に預金をもらう権利を放棄するよう迫ったりして、遺言書の内容が守られないかもしれません。
 「それだと遺言書を作成した意味がない!」と思われるかもしれません。確かにそのとおりです。遺言書の内容を絶対に実現したい場合には、遺言書に遺言執行者として、司法書士を記載しておくことをオススメします。

 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。遺言執行者は、相続手続きを単独で行う義務と権限を持っており、相続人でも遺言の執行を妨げることはできません。相続人全員が、遺言書と違う内容で遺産分割協議をしたとしても、遺言執行者がそれに同意をしないと無効です。

【参考】
遺言執行者とは

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5.自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言公正証書を持つ高齢者の手元

 遺言書は、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2つが主流です。
 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、次の3つが大きく異なります。

(1)方式の違い

 自筆証書遺言は、財産目録以外の部分については、全文を本人が自筆することが必要です。そのため、病気や体調不良などで手が不自由になった場合は、遺言書を作成することが困難になります。
 一方、公正証書遺言では、公証人が立ち会って遺言書を作成するため、本人の体力や手の不自由さに関わらず遺言書を作成することができます。

(2)証人の要否

 自筆証書遺言は、証人が不要です。
 これに対し、公正証書遺言では、公証人と証人2名の立ち会いが必要です。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意が確認され、手続が適切に行われたことが担保されます。また、公証人は法的な知識や経験があり、遺言書の作成に関する手続きを正確に行うことができます。
 遺言者の死後、相続人間で遺言書の有効性が争いになることがあります。例えば、お父さんがあんな遺言を書くハズがない!といって裁判になることがあります。お時間があれば「紀州のドン・ファン 遺言書」で検索してみてください。
 前述のとおり、公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。自遺筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が、遺言者の死後のトラブルが少ないでしょう。

(3)保管場所

 自筆証書遺言の保管場所は、個人の自由に選ぶことができます。例えば、自宅の仏壇に保管することや、ポチ袋に入れて財布の中に保管することも可能です。ただし、これらの方法では紛失のリスクがあるため、注意が必要です。
 そこで、近年は法務局(遺言書保管所)での保管制度がスタートしました。この制度は自筆証書遺言の欠点を補う優れた仕組みであり、利用者が増えています。法務局で遺言書を保管することで、紛失や破損のリスクを軽減することができます。
 公正証書遺言の場合は、遺言書を同じ内容で3通作成します。そのうちの1通はご自身で保管し、もう1通は公証役場で保管します。そして、もう1通は司法書士が保管したりします。これにより、遺言書の保管場所が分散されるため、安心して保管することができます。

※なお、公正証書遺言が圧倒的なシェアを占めています。(2)で説明したとおり、遺言者の死後のトラブルの可能性が少ないからです。

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6.遺言書は気が変わったら何度でも書き直せます

相続悩むおばあちゃん

 遺言書を作成した後に、やっぱりもう少し長男には預金をあげたいなぁ、その代わり次男には土地をあげよう!などと、気が変わることもあると思います。そのような時には、新しく遺言書を作成することにより、以前作成した遺言書で矛盾する部分については、訂正されたものとして扱われます。そういったことが何度でも可能です。
 ただし、司法書士が遺言執行者に指定されているなどした場合には、司法書士が新しい遺言の存在を知らずに、相続のお手続きを進める危険性がございますので、書き直す場合にはあらかじめご相談ください。

【参考】
複数の遺言書が存在する場合の優先順位について


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7.ご両親が遺言を書いてくれない場合

嫁姑

 ご両親が亡くなったら相続人間で喧嘩になることが目に見えているのに、ご両親にいくら言っても遺言を書いてくれないことがあります(妻の祖父がそうでした)。
 そんな時は、「万が一のことを考えて私も遺言を書いたよ。だから、お父さんも司法書士さんのところに遺言の相談に行ってみようよ。」なんて言ってみても良いかもしれません。
 お客様と一緒に、当事務所の司法書士がご両親のご自宅にお伺いすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。

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8.ご相談に必要な書類・料金について

ご相談に必要な書類

遺言書に記載したい財産に関する書類
一式
※固定資産税の納税通知書、預貯金通帳、株券など
遺言書を作成する方の本籍地入りの住民票
1通

料金について(税込み)

自筆証書遺言
¥77,000~
公正証書遺言
¥99,000~
※遺言書に記載する財産の価格が、
5,000万円を超える
¥55,000加算
1億円を超える
¥110,000加算

税込み価格です。
※遺言書に記載する財産の種類が多いなど、難易度で料金は変わります。

※公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
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9.司法書士の費用は高いのか?

司法書士の費用は高い?安い?

 遺言書を作成していなかった場合、相続人たちの間で紛争が生じる可能性があります。また、自分で遺言書を作成していたとしても、その形式や記載内容に不備があると、遺言書が無効とされ、結果的に相続人たちの間で争いが起きる可能性があります。
 こうした紛争が発展すると、最終的には相続人同士が弁護士に相談し、裁判に持ち込む可能性があります。裁判になると、問題の解決までに多くの時間がかかり、場合によっては100万円以上の費用がかかることもあります。実際に、兄弟間などの相続人同士が弁護士を雇って裁判を行い、お互いの弁護士に100万円以上の報酬を支払うケースも見受けられます。そして、この100万円以上の費用は、最終的には遺言書を作成していなかった方の遺産から支払われることになります。
 一方で、司法書士に数万円~の報酬を支払うことで、上記のトラブルを避けることができます。これを考えると、司法書士にかかる費用は、それに見合った価値があると言えます。遺言書を作成していなかったり、自分で遺言書を作成して、お客様の死後に相続人たちの間で争いが起きるよりも、司法書士のアドバイスと支援を受けて遺言書を作成し、相続人たちの争いを未然に防ぐことが重要だと当事務所は考えています。

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10.お手続きの流れ

フローチャート

(1)まずは、相談のご予約をお願いします。

 まずは、お電話・ホームページ・LINEからご相談のご予約をお願いします。24時間以内にスタッフからご連絡いたします。その際に、ご相談場所や日時、必要な書類をお伝えいたします。

(2)ご面談

 お会いした際に、ご相談内容をお伺いします。誰が相続人となるか、遺言書を作成すべきか、作成するとしたら方式はどうするか、誰にどのように財産を配分するか、などの選択肢をご提案します。そして、今後のスケジュール等についてご説明し、お見積もり金額を提示します。

(3)お手続きの開始

 お見積もり金額にご納得いただけましたら、お手続きをお願いしますと一声お掛けください。速やかに遺言書作成の手続きを進めます。具体的なスケジュールは次のとおりです。
※公正証書遺言の場合です
① 戸籍を収集して相続人を調査します。
② お客様から資産(預貯金・不動産・車等)に関する資料をお預かりし、どの資産を誰に相続させるかを確認します。
③ 遺言書文案を作成しますので、それをお客様に確認していただきます。
④ 司法書士と公証人が打合せをし、最終文案を公証人に作成してもらいます。
⑤ 公証役場において、遺言者と証人2人が同席し、公証人は公正証書の内容を遺言者と証人に口頭で説明します。この説明の際、公証人は内容が誤りや不備がないかを確認します。内容に問題がなければ、遺言者と証人2人は公正証書に署名と押印を行います。

(4)お手続きの終了

 遺言書作成の手続きが完了したら、お客様にご連絡します。その際に、完成した遺言書を冊子にしてお届けいたしますので、後日、報酬のお支払いをお願いします。

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