はじめに

 相続放棄のタイムリミットは故人が亡くなってから3か月以内ですが、3か月を経過していても相続放棄が認められることもありますので、お早めにご相談ください。
 自分で相続放棄を行った方からは、書類を家庭裁判所に提出するだけの簡単な手続きだったという声をよく聞きます。しかし、本当に重要なのは、相続放棄をする前とその後の段階です。
 当事務所では、①相続放棄をすべきか、②相続放棄以外に方法はないか、③預貯金を引き出して使っても良いか、④相続放棄をしても相続できる財産はないか、⑤相続放棄をする前にしても良い行為・ダメな行為、⑥相続放棄をしても回避できない責任に関する対処法など、お客様の具体的な状況をヒアリングし、完全な相続放棄を支援いたします。
 なお、相続放棄をしても葬祭費(約5万円)や未支給年金(約2か月分)、生命保険金等は受け取ることができます。その請求も併せて行いますので、そのお金で相続放棄の費用を支払うことができます。

目次

※クリックすると各項目にジャンプします。

1.相続放棄とは?

2.相続放棄をした方が良いケース


3.相続放棄をすべきでないケース


4.相続放棄ができないケース


5.限定承認という方法もあります

6.相続放棄がしやすくなるよう法改正されました!

7.相続放棄は原則取り消すことができない


8.ご相談に必要な書類と料金について


9.司法書士の費用は高いのか?

10.お手続きの流れ

11.お客様の声

1.相続放棄とは?

 相続放棄とは、故人の妻や子などの相続人が、故人の財産を相続しないという意思を表示することです。家庭裁判所に届け出ることにより行います。相続放棄により、故人の借金を含む一切の財産を相続しないことになります。
 なお、相続放棄をする財産を選ぶことはできません。例えば、①土地は放棄するけど預貯金は相続する。②預貯金は相続するけど借金は相続しない。ということはできません。つまり、預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も、一切合切すべて相続することを拒否するのが相続放棄です。

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2.相続放棄をした方が良いケース

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(1)明らかに借金の方が多い場合

 当事務所では、お客様からご提供いただいた資料の他に、オプションで、次の3つの個人信用情報機関へ情報開示請求を行い故人の借金を調査します。

・株式会社日本信用情報機構(通称 JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(通称 CIC)
・一般社団法人全国銀行個人信用情報センター

調査の結果、明らかに借金の方が多い場合には、相続放棄をすべきです。

(2)他の相続人と関わりたくない場合

 例えば、家族を捨てて新しい女性の元へ行った父の現妻やその子どもと関わりたくない場合です。相続が発生すると、父の現妻やその子どもと、誰がどの財産を相続するか話し合いをしなければなりません。相続放棄をすると、他の相続人とは一切関わらずに済みます。
 ただし、相続放棄をしたことを他の相続人に連絡しなかった場合、「なぜ連絡をしてこないんだ!」というトラブルの可能性があります。
 そのため、当事務所では、お客様の代わりに、他の相続人に連絡を差し上げるサービスを提供しております。

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3.相続放棄をすべきでないケース

考える老人のイメージ

(1)母に財産をすべてあげたい場合

 父を亡くした母親思いの子が、母にすべての財産をあげたいという理由で相続放棄をしてしまったケースがありました。しかし、子が相続放棄をすると、子の相続権は父のご兄弟に移ってしまいます。このような場合は、相続放棄をするのではなく、相続した自分の権利を母にあげるという方法があります。

(2)借金の時効が成立している場合

 父が借金多く残して亡くなったとします。お子様は借金が払えないからと相続放棄をしました。しかし、借金については時効が成立し払わなくても良いケースがあります。このような場合、相続放棄をするのではなく、借金については消滅時効の援用という手続きを行って借金を消滅させます。そうすると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけを相続することができます。

(3)故人名義の家に住み続けたい場合

 これは私の身内のケースですが、故人名義の家に住んでいる場合の話です。先述のとおり、相続放棄では放棄する財産を選ぶことはできません。相続放棄をすると、今住んでいる家に住む権利を失い、退去しなければなりません。故人の借金が多くても、借金の総額や今住んでいる家の価値、相続人の生活基盤の場所、相続人の資力などを総合的に考慮すると、相続放棄せずに借金を相続して返済する方が良い場合があります。

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4.相続放棄ができないケース

子どもの指でバツ

(1)3か月が経過している場合

 相続放棄のタイムリミットは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。例えば、同居の夫が亡くなったときは、妻は自分が相続人となることを認識しているのが通常ですから、相続放棄のタイムリミットは、父が亡くなってから3か月以内です。
 これに対して、兄が亡くなったが、兄の妻や子どもが相続放棄をしており、いつの間にか自分が相続人となっていたという場合があります。そのような場合には、自分が相続人になったと認識してから3か月以内です。
 なお、3か月を経過していても相続放棄が認められることもあります。詳細は下記をご覧ください。

【関連知識】
故人が亡くなって3カ月経過後の相続放棄

相続放棄の期間を伸ばす方法

(2)相続を承認した場合

 相続を承認した場合には、相続放棄をすることができなくなります。次のような行為が相続を承認したとみなされてしまいます。
故人の預貯金を引き出して使った
故人の財産を売った
故人の借金を返済した
故人の財産を隠した
※以上については、具体的な事情をヒアリングした上での判断が必要ですので、お早めにご相談ください。

【関連知識】
相続放棄でやってはいけないこと

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5.限定承認という方法もあります

ひらめきのデザイン

 限定承認とは、故人の借金がいくらあるのか分からない、故人の財産が全体でプラスなのかマイナスなのか分からない場合に使われる方法です。分かりやすい表現で説明すると、生前好き勝手していたお父さんが、どこで何をしていてどんな財産や借金があるか分からない、、、という場合に使われる方法です。限定承認を用いるとプラスの財産の限度で相続をすることができます。
 具体例で説明しますと、故人の借金が1,000万円、財産として1,500万円の土地を持っていたとします。この場合には、1,500万円-1,000万円で、500万円相続できるということです。
 この場合に、相続放棄をしてしまうと、折角500万円相続できたチャンスを逃してしまいます。逆に、借金の方が多かった場合に相続を承認してしまうと、手元に借金がだけが残ってしまいます。

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6.相続放棄がしやすくなるよう法改正されました!

 相続放棄をしたとしても、遺産に不動産や車が含まれていて、誰も相続しなかった場合、それらの不動産や車の管理を継続しなければなりませんでした。たとえば、実家の田舎のボロボロの空き家や放置車両、土砂崩れが起きそうな山などが該当します。相続放棄をした場合でも、相続人は他の人に迷惑がかからないように管理を継続しなければならず、完全に責任を免れることはできませんでした。
 ところが、令和5年の法改正により、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、」という要件が追加されました。この変更により、実家の田舎のボロボロの空き家や放置車両、土砂崩れが起きそうな山などを相続人が占有していないのであれば、管理責任を完全に回避することが可能になりました。
 なお、占有とは、自分のために物を持っているという意味です。例えば、故人の家に住んでいたり、故人の家を管理者として賃貸している場合です。

【関連知識】
相続放棄をした家の解体費用は誰が払う? 管理責任はどこまで負う?

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7.相続放棄は原則取り消すことができない

 プラスの財産が多かったので、やっぱり相続放棄を取り消すということはできません。しかし、詐欺や強迫の場合には、相続放棄を取り消すことできる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。

【関連知識】
相続放棄を取り消すことができる場合

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8.ご相談に必要な書類と料金について

ご相談に必要な書類

ご相談に必要な書類

故人の財産や借金が分かる書類
一式
※固定資産税の納税通知書や預貯金通帳等をご持参ください
故人の本籍地入りの住民票
1通

料金について

料金について(税込み)

相続放棄申述書作成
¥55,000~

※オプション(税込み)

債権者への通知
(1社につき)
¥11,000~
後順位の相続人への通知
(1名につき)
¥5,500~
遺言書調査
¥33,000~
相続人調査
¥22,000~
借金調査
¥33,000~

税込み価格です。
※上記の料金は、一見して明らかに相続放棄が必要なケースの料金です。実際の料金は、亡くなった人の数や相続人の数、難易度によって異なります。その他に、印紙代などの実費がかかります。

※限定承認の手続きは複雑で長期にわたりますので、報酬などの詳細については個別にお問い合わせください。

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9.司法書士の助言を得て安心して相続放棄をしましょう

司法書士の費用は高い?安い?

 自分で手続きを試みると、専門的な知識が不足していて、思わぬトラブルが起こることがあります。最終的には弁護士に頼んで裁判になるかもしれません。裁判になると、問題の解決までに多くの時間がかかり、100万円以上の費用が必要になることもあります。そしてその間、精神的な負担も増えてしまいます。実際に、債権者や他の親族から、「あの相続放棄は無効だ!」と裁判を起こされ、弁護士に100万円以上の報酬を支払っているケースも見受けられます。
 一方で、司法書士に数万円~の報酬を支払うことで、時間を節約でき、トラブルや高額な費用、精神的な負担を避けることができます。これを考えると、司法書士にかかる費用は、それに見合った価値があると言えます。司法書士に助言を得ながら安心して相続放棄のお手続きを進めて行きましょう。

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10.お手続きの流れ

フローチャート

(1)まずは、相談のご予約をお願いします。

 まずは、お電話・ホームページ・LINEからご相談のご予約をお願いします。24時間以内にスタッフからご連絡いたします。その際に、ご相談場所や日時、必要な書類をお伝えいたします。

(2)ご面談

 お会いした際に、ご相談内容をお伺いします。誰が相続人となるか、相続放棄をするべきかなどの選択肢をご提案します。そして、今後のスケジュール等についてご説明し、お見積もり金額を提示します。

(3)お手続きの開始

 お見積もり金額にご納得いただけましたら、お手続きをお願いしますと一声お掛けください。速やかに相続放棄の手続きを進めます。具体的なスケジュールは次のとおりです。
① 戸籍を収集して相続人を調査します。
② 公証役場の遺言検索システムの確認と法務局に遺言書情報証明書の交付請求をして、故人の遺言書の有無を調査します。
③ 市役所や司法書士業務支援システムで故人が所有している不動産を調査します。
④ お客様から提供された資料を基に、金融機関などで資産や負債を調査いたします。
⑤ お客様には、相続放棄、限定承認、相続を承認するといった選択肢をご提供いたします。
⑥ 相続放棄などに必要な書類(家庭裁判所への各種申述書・財産目録など)を作成します。
⑦ 相続放棄などを申請します。
⑧ お客様あてに家庭裁判所から照会書・回答書が届きます。これは、なりすましによる相続放棄の申請を防ぐために行われるものです。
⑨ 債権者及び後順位の相続人へ相続放棄をした旨を通知します。

(4)お手続きの終了

 相続放棄などの手続きが完了したら、お客様にご連絡します。その際に相続放棄受理証明書などの成果物をお届けいたしますので、後日、報酬のお支払いをお願いします。

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11.お客様の声

お客様の声

お客様の声


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🔶 ご相談は無料です。お客様のご事情を簡単に教えて頂けましたら、お手続きの費用の概算を口頭でお伝えします。お気軽にお問い合わせください。

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「☎0120-764-178

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