1.死後事務委任契約とは

ありがとう

 人が亡くなった直後には、病院や施設への支払い、葬儀の手配や知人への通知、ペットの世話の委任、自宅の整理整頓、行政への届出など、さまざまな手続きが必要です。しかし、これらの事務作業は遺言や相続の法制度だけでは完全にはカバーされていません。
 従来は相続人がこれらの手続きを担当することが一般的でしたが、現代社会では少子高齢化や家族の多様化といった要因から、頼れる相続人や親族がいない場合や、親族に頼りたくないとの理由から、死後の事務手続きを委任するケースが増えています。
 最近は、ご本人様からのご依頼だけでなく、高齢のご両親がお子様に付き添われて、死後の事務手続きを委任するケースも増えています。
 その他に、ご両親が亡くなられた後の手続きが大変で時間がない、という相続人の方からのお手続きの委任も増えています。

2.死後事務委任契約でできること

マル・バツ・はてなと電卓(1)行政手続き

 死後の行政手続きは、非常に複雑で手間が掛かりますので、これらの手続きを専門家がサポートします。
 詳細な手続き内容については、こちらをご覧ください。
click👉「死後の手続きについて

(2)葬儀関連の手続き

 葬儀の手配では、葬儀場の手配や火葬許可申請書の提出など、迅速に対応します。また、菩提寺への納骨や永代供養の手配もお手伝いします。
 葬儀場や葬儀の形式に関しても、細かな要望に対応しますので、亡くなった方の思いや家族の希望を最大限尊重します。

(3)ご友人やご親族への連絡

 関係者への亡くなったことの連絡もお任せいただけます。ご遺族の代わりに親族や友人、知人への連絡を行います。

(4)各種費用のお支払い

 家賃や医療費、介護施設費など、清算が必要な各種費用のお支払いをいたします。

(5)お部屋の清掃や家財道具の処分

 お亡くなりになるまで過ごしていたお部屋の清掃や家財道具を処分します。例えば、ご遺族に見られたくないパソコンや思い出の品をご遺族に見られる前に処分することができます。

3.死後事務委任契約のご利用を検討すべき方

グッドアイディア 良いところやメリット

(1)ご遺族に負担を掛けたくないと思われている方

 死後の手続きや事務処理は複雑で時間が掛かります。ご遺族は喪失の悲しみや感情的な負担に加えて、これらの手続きに対処する必要があります。しかし、死後事務委任契約を利用することで、専門家が手続きを代行し、ご遺族の負担を軽減することができます。

(2)身寄りのない方

 身寄りのない方や近くに頼れる人がいない方は、死後の手続きを代行してくれる信頼できる人が存在しません。そのため、死後事務委任契約のご利用を検討されることをおすすめします。

(3)ご家族と離れて暮らしている方

 ご家族と離れて別の地域に居住している方は、遠隔地から死後の手続きを行うのが困難な場合があります。死後事務委任契約を利用することで、地理的な制約を超えて専門家が代行し、ご遺族の代わりに必要な手続きを行うことができます。

4.料金について

費用

(1)司法書士報酬(税込み)

 ¥220,000~

※依頼される死後事務の内容や難易度により報酬は変わります。
※公正証書で死後事務委任契約書を作成しますので、公証人への手数料として、別途11,000円掛かります。

(2)預託金

 要相談

 死後には細かな手続きにも費用がかかります。ただし、財産管理に該当する「預金口座からの出金」は、委任範囲に含めることができません。したがって、受任者である司法書士に預託金を預けておかなければ、契約内容の実行が遅れる可能性があります。
 このような事態を避けるためには、死後処理に必要な資金をあらかじめ預けておく必要があります。これが預託金です。
 例えば、最上級の葬儀を行いたい場合には、数百万円の預託金が必要となることがあります。同様に、例えば海洋散骨をご希望される場合には、通常は20~30万円程度の預託金が必要です。

5.お手続きの流れ

フローチャート

(1)まずは、相談のご予約をお願いします。

 まずは、お電話・ホームページ・LINEからご相談のご予約をお願いします。24時間以内にスタッフからご連絡いたします。その際に、ご相談場所や日時、必要な書類をお伝えいたします。

(2)ご面談

 お会いした際に、ご相談内容をお伺いします。そして、今後のスケジュール等についてご説明し、お見積もり金額を提示します。

(3)死後事務委任契約書の作成

 お見積もり金額にご納得いただけましたら、お手続きをお願いしますと一声お掛けください。速やかに死後事務委任契約書の作成手続きを進めます。具体的なスケジュールは次のとおりです。
① ご希望する死後のお手続き内容を契約書に落とし込んでいきます。
② 預託金を算定し契約書の文案をお客様にご提示します。
③ 契約書の文案にご納得いただけましたら、公証人に死後事務委任契約書を認証してもらいます。
④ 死後事務委任契約書を製本してお客様にお届けします。
⑤ 報酬と預託金をお支払いしていただきます。

(4)死後事務の開始

 お客様がお亡くなりになられましたら、死後事務委任契約書に沿って、行政手続き、葬儀関連の手続き、ご友人やご親族への連絡、各種費用のお支払い、お部屋の清掃や家財道具の処分などを進めていきます。
 その後、お預かりした預託金に残金があれば、相続人の方へ返金します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

マディソン郡の橋という映画があります。

 映画『マディソン郡の橋』は、アメリカ・アイオワ州のマディソン郡を舞台に、主婦のフランチェスカ・ジョンソン(演: メリル・ストリープ)と写真家のロバート・キンキード(演: クリント・イーストウッド)の出会いと愛の物語を描いています。
 物語では、フランチェスカとロバートは結局お別れします。それから数十年後、ロバートの死後、ロバートの弁護士からフランチェスカに手紙と荷物が届きます。手紙にはロバートのバングルとフランチェスカのネックレスと「永遠の4日間」という写真集が同封されていました。
 フランチェスカも自身の死後、マディソン郡のローズマン橋という2人の思い出の場所で、自身の遺灰を散骨したいと望みました。
 これも死後事務委任契約の活用例です。これらの思いは、死後事務委任契約を通じて実現できます。遺言では表現しきれない故人の感情や願いを、死後事務委任契約によって実現させることができるのです。


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