はじめに

 死後の手続きは単に複雑で面倒なだけではありません。遺産相続に関わる問題が浮き彫りになり、親族や家族間の対立が生じ、相続人に精神的な負担を与えることもあります。
 このページでは、次の項目に分けて死後の手続きについてご説明いたします。

※クリックすると各項目にジャンプします。

第1章 死亡直後に行う手続き
1.医師から死亡診断書(自宅で死亡などの場合は死体検案書)を受け取る
2.市役所に死亡届を提出し、火葬・埋葬許可の申請を行う
第2章 葬儀に関する手続き
1.一般的な葬儀の流れ
2.葬儀に関する費用など
3.葬儀社選びのコツ
第3章 お墓に関する手続き
1.急逝したのでお墓がない場合
2.お墓に関するお金
3.お墓の種類
4.公営霊園・民間霊園の特徴や費用
5.合葬墓・合祀墓なら安い
6.最近は樹木葬が人気
7.お墓業者選びのコツ
第4章 電気・ガス・水道などに関する手続き
第5章 市役所関係の手続き
第6章 税金関係の手続き
1.口座振替の変更・廃止
2.故人の税金の納付
3.準確定申告
4.相続税の申告・納付
第7章 年金関係の手続き
1.年金受給の停止と未支給年金の請求
2.遺族年金について
3.寡婦年金・死亡一時金
4.児童福祉年金(身体・知的・精神)を受給していた場合
5.心身障害者扶養共済制度に加入していた場合
6.災害遺児教育年金制度に加入していた場合
7.農業者年金の加入者もしくは 受給者であった場合
第8章 遺産整理に関する手続き
1.相続人調査
2.遺言書調査
3.遺産調査
4.相続放棄
5.遺産分割協議
6.相続登記(不動産の名義変更)
7.不動産以外の財産の名義変更

第1章 死亡直後に行う手続き

 死後の手続きは、死亡後すぐに行わなければならないものもあれば、葬儀後に落ち着いてから行えば良いものもあります。すべての手続きを葬儀前に行うのは無理なので、まずは、死亡直後に必要な手続きをしてから、次に必要な手続きを把握していきましょう。

1.医師から死亡診断書(自宅で死亡などの場合は死体検案書)を受け取る

 死亡診断書は、故人が病院や介護施設で死亡した場合に、生前から故人を診察していた主治医が作成します。死体検案書は、病院以外の場所で医師の診察を受けずに死亡した場合に、監察医によって発行されます。 
 死亡診断書の発行手数料は、3千円から1万円です。死体検案書の発行手数料は、3万円から10万円です。

2.市役所に死亡届を提出し、火葬・埋葬許可の申請を行う(7日以内)

(1)死亡届について

 死亡届は、死亡した日、または死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。死亡届の用紙は、市役所で取得できますが、死亡診断書や死体検案書とセットで渡してくれる病院や介護施設もあります。書き方は、市役所の担当者が教えてくれます。
 死亡届は市役所の戸籍を担当する部署が、24時間365日受け付けています。提出先の市役所は、次のとおりです。
①故人の死亡地の市役所
②故人の本籍地の市役所
③届出人の所在地の市役所
 なお、死亡届を提出しなければならない人の優先順位は、次のとおりです。
①同居の親族
②同居していない親族
③親族以外の同居人、家主、地主、土地家屋の管理人
 死亡届には、死亡診断書や死体検案書の原本を添付しますが、後々の手続きで必要になることがあるので、コピーを取っておきましょう。

(2)火葬・埋葬許可の申請について

 個人の遺体を火葬にするには、火葬許可証が必要となります。そこで、死亡届と同時に火葬許可の申請を市役所に行い、火葬許可証を受け取ります。
 火葬許可証は火葬場に提出します。火葬が終わると、火葬場が埋葬許可証を発行してくれます。埋葬許可証は、納骨する墓地の管理者に提出します。
 なお、これらの手続きは代理人が行うことも可能です。最近は、葬儀会社がを代行するケースが増えています。

 ⇧はじめに戻る

第2章 葬儀に関する手続き

1.一般的な葬儀の流れ


2.葬儀に関する費用など

(1)葬儀社の費用

 各葬儀社や調査会社などによる調査報告がありますが、全国平均で90万円とする報告もあれば、200万円近くという報告もあり、あまり参考になりません。
 したがって、予算に合わせて、実際に行う葬儀の種類や規模を決めると良いでしょう。遺族が葬儀費用の支払いに困窮することは、故人も望んでいないと思います。

(2)格安の葬儀方法

 通夜、葬儀・告別式を通して広く親戚や友人、知人が集まる「一般葬」ではなく、参列者を絞り込んだ10~30人で行う「家族葬」の方が、費用は安くなります。
 また、通夜を簡略化して1日で告別式から火葬まで済ませる「1日葬」なら、より葬儀費用は安くなります。火葬だけで儀式を終える「直葬(火葬式)」であれば、さらに費用を安くすることができます。
 なお、葬儀の費用として大きな割合を占めているのが、宗教儀式にかかる費用です。祭壇を飾る費用のほか、読経や戒名料といった僧侶に渡すお布施などです。
 そこで、宗教にこだわらない「自由葬」にすれば、これらの費用を抑えることができます。最近は、インターネットで検索すると、格安の葬儀会社がたくさんあるようです。
 ただし、通常の葬儀とあまりにかけ離れると、親族から不満を買うかもしれません。

(3)葬儀費用を工面する方法

①葬儀ローン

 葬儀ローンの審査は緩めですが高金利です。葬儀費用が足りそうもない場合には、葬儀の規模を小さくするなどして、できるだけ葬儀費用を安く抑えましょう。

②葬儀費用の一部は健康保険から支給されます

 自営業などで国民健康保険に加入している人や、後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上)が亡くなると、葬儀を行った人に「葬祭費」が給付されます。給付額は市役所によって異なりますが、岡山市は5万円です。市役所の国民健康保険を担当している部署に確認してみてください。
 会社員で健康保険や協会けんぽに加入している人が亡くなった場合は、葬祭を行った人に対して5万円の「埋葬料(埋葬費)」が支給されます。詳しくは、故人が加入している所管の保険事務所に確認してみてください。

③故人の預金から支払う

 銀行が故人が亡くなったことを把握すると、故人の銀行口座は直ちに凍結されます。凍結後は、相続人間で遺産分割協議が成立するまでは、銀行は払い戻しに応じてくれません。
 しかし、それでは、遺族が葬儀費用を捻出できず、生活に困窮するおそれがあります。そこで、遺産分割協議が成立する前でも、一定の額について払い戻すことができます。なお、払い戻し可能額の上限は次のとおりです。

払い戻し可能額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の相続割合

 例えば、預金が720万円、相続人が子2人の場合、子の相続割合は1人につき1/2です。よって、子2人がそれぞれ払い戻せる金額は、次のとおりです。

720万円×1/3×1/2=120万円
※同一銀行からの払い戻しの上限は、相続人1人につき150万円です。

払い戻しに必要な書類は次のとおりです。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
預金を払い戻す人の本人確認書類(運転免許証など)、印鑑証明書、実印
※詳しくは、各銀行に確認してください。

④生活保護者の救済制度

 故人も遺族も生活保護を受給している場合は、市役所から「葬祭扶助」が支給されることがあります。詳しくは、生活保護を受給している市役所に確認してみてください。

3.葬儀社選びのコツ

 まずは、複数の葬儀社に連絡して、希望する葬儀の種類や規模などを伝え、見積書を取り寄せると良いでしょう。多くの葬儀社では、24時間365日問い合わせを受け付けています。
 見積書が届いたら、合計金額だけで決めず、内容を十分に吟味してください。契約を急かさず、遺族の希望をよく聞いて、葬儀のプランを提案してくれる葬儀社を選びたいものです。

―葬儀社選びのポイントー
次の項目に多く当てはまる葬儀社を選ぶと良いでしょう。
分かりやすいパンフレットやホームページがある
セットコースの料金内容が分かりやすい
オプションを追加するときの料金も明確
見積りに含まれていいるもの、含まれていないものを丁寧に説明してくれる
急かさず、遺族の希望を十分に聞いた上で、葬儀のプランを提案してくれる
厚生労働省が認定する「葬祭ディレクター」がいる
品質保証の国際規格である「ISO9001」の取得事業者

 ⇧はじめに戻る

第3章 お墓に関する手続き

1.急逝したのでお墓がない場合

 家族が突然亡くなりお墓がない場合には、ひとまず火葬を済ませ、遺骨を自宅で保管します。そして、お墓を建てるか建てないか、建てる場合にはどんなお墓にするかよく検討してください。
 お墓参りはしたいが、墓を建てるには跡継ぎや金銭面で不安があるという場合は、寺院や霊園に遺骨を預けて供養してもらう「永代供養墓」を検討してみると良いでしょう。
 このほか、墓地の樹木の根元に遺骨を埋める「樹木葬」も人気です。お墓を建てない場合には、遺骨を自宅で保管する「手元(自宅)供養」という方法もあります。

2.お墓に関するお金

 お墓を建立する費用として、購入時にかかる(1)永代使用料、(2)墓石工事費と、その後に必要となる(3)管理費の3つがあります。その他に、遺骨を永代に渡り供養してもらうために支払う費用として、(4)永代供養料があります。また、故人の戒名と俗名(生前の名前)、命日、行年(享年)などを掘る(5)戒名彫刻料があります。

(1)永代使用料

 永代使用料とは、墓地を使用する権利(永代使用権)を取得する費用のことです。永代使用料は、地域や都道府県、市区町村によって異なり、50~200万円と大きな幅があります。

(2)墓石工事費

 墓石工事費とは、お墓を建てる石材にかかる費用のことです。お墓の本体となる石碑だけでなく外柵や灯籠などを用意する場合があります。墓石に使う石材の量や種類、石材の産地、墓石の加工法や彫刻などによっても費用が異なってきます。なお、中国地方の平均は、133万7,000円です。

(3)管理費

 管理費とは、霊園や寺院などの施設を管理する費用で、年1~2万円程度が多いようです。

(4)永代供養料

 永代供養料は、供養の仕方や霊園、寺院によって大きく異なり、50~150万円程度が多いようです。

(5)戒名彫刻料

 1文字2万円程度が多いようです。

3.お墓の種類

(1)供養の仕方による分類

(2)埋葬する遺骨(故人)よる分類

(3)墓石の形による分類

4.公営霊園・民間霊園の特徴や費用

 墓地は、経営母体によって、「寺院墓地」や「民間霊園」、「公園霊園」に分類することができます。 
 お寺にある寺院墓地は、宗教・宗派の制約があります。民間霊園は、宗教・宗派の制約はありませんが、墓地使用料や管理費が比較的高めとなっています。
 これに対して公営霊園は、宗教・宗派の制約がなく、墓地使用料や管理費が比較的安いのが特徴です。

5.合葬墓・合祀墓なら安い

 合葬とは合わせて埋葬すること、合祀とは合わせて祀ることをいいます。一般に、遺骨を骨壺から取り出して埋葬したお墓のことを「合葬墓」「合祀墓」といいます。
 個別のお墓には数十万円~数百万円の費用がかかりますが、合葬墓・合祀墓の場合には、5~30万円程度です。
 ただし、あとで、「やっぱり個別に供養したい」と思っても、他人の遺骨と混ぜてしまっているので、家族の遺骨だけを取り出すことはできません。事前によく検討してください。

6.最近は樹木葬が人気

 墓地の区画内に墓石を置くのではなく、樹木を墓標に見立てて埋葬することを「樹木葬」といいます。樹木葬は大きく「里山型」と「公園型」に分けられます。

(1)里山型樹木葬

 墓地として認められた里山の土の中に遺骨を埋めて植樹をします。多くの場合、1家族につき1本の樹木が行われています。

(2)公園型樹木葬

 都市部に多く見られる樹木葬のスタイルです。1本のシンボルツリーの周辺に個別埋葬または、合葬・合祀されます。シンボルツリーの根元ではなく、西洋風の庭園に埋葬する「ガーデニング樹木葬」と呼ばれるタイプもあります。

7.お墓業者選びのコツ

 墓石の販売をはじめ、お墓の基礎工事や墓石の加工・設置を行うお墓の業者は「石材店」です。石材店とは、お墓を建てた後にも納骨や法要、墓石が壊れたときの修繕など、長い付き合いとなります。単に「価格が安い」という理由で決めるのではなく、よく検討して良い業者を選ぶようにしてください。 

―お墓業者選びのポイントー
次の項目に多く当てはまるお墓業者を選ぶと良いでしょう。
▢墓石について詳しい知識がある
▢要望をくみ取った提案をしてくれる
▢専門用語だけでなく、分かりやすく説明してくれる
▢その石材店が手掛けたお墓の見学ができる
▢見積書に墓石の種類や価格まで丁寧に記載されている
▢購入時には、後のトラブル防止のために売買契約書を発行してくれる
▢品質保証やアフターサービスのための保証書がある

 ⇧はじめに戻る

第4章 電気・ガス・水道などに関する手続き

お早めにお手続きをしないと、費用がかかり続けてしまいます。
▢電気 ▢ガス ▢水道 ▢NHKの受信料
※これらは、インターネットでのお手続きが可能です。
▢スマートフォン・インターネット
▢電話加入権
※同居していなければ、引き継ぐメリットはありません。
▢運転免許証の返納
▢クレジットカードの解約
※未払い金は相続人が支払う義務を負います。

 ⇧はじめに戻る

第5章 市役所関係の手続き

 なお、マイナンバーカードは死亡届で自動的に失効するため、返納の必要はありません。ただし、相続や納税、保険金の支払いなどで提示を求められることがあるので、しばらくは保管しておきましょう。

 ⇧はじめに戻る

第6章 税金関係の手続き

1.口座振替の変更・廃止

 故人が税金の納付を口座振替にしていた場合には、口座振替の変更・廃止が必要となります。

2.故人の税金の納付

 故人が亡くなった年度までの税金は、相続人が法定相続分に応じて支払う必要があります。納付状況は、市役所・税務署で確認することができます。

3.準確定申告(4カ月以内)

 確定申告を必要とする故人が亡くなると、相続人が代わりに故人の名義で所得税の申告を行わなければなりません。これを「準確定申告」といいます。準確定申告をすることにより、収入から天引きされた源泉徴収税の還付を受けることができます。
 準確定申告を行った方が良いのは、自営業者、賃貸アパート・賃貸マンションの大家、年間収入が2,000万円以上の給与所得者、2カ所以上から給与を得ている人、一定以上の公的年金を得ている故人が亡くなった場合です。
 詳しくは、最寄りの税務署にご確認ください。

4.相続税の申告・納付(10カ月以内)

 相続人は、相続の開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告を行わなければなりません。相続税の納付期限も同様に10カ月以内です。
 相続税の制度は複雑であり、ご自身で手続きを行おうとすると数百万円の損失が生じる可能性もあります。相続税の申告が必要な場合には、税理士に相談することを強くお勧めします。
 なお、いくらから相続税が課税されるかについては、こちらをご覧ください。

Click👉「相続税について

 ⇧はじめに戻る

第7章 年金関係の手続き

1.年金受給の停止と未支給年金の請求

(1)年金受給の停止

 年金受給者が亡くなると、年金の受給は停止されます。そこで、「受給者死亡届(報告書)」を提出して、年金の受給を停止する必要があります。
 受給停止手続きは、国民年金受給者の場合は14日以内、厚生年金受給者の場合は10日以内に、年金事務所や年金相談センターで行われます。
 ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受けていた場合は、手続きは市役所で行う必要があります。

(2)未支給年金の請求(5年以内)

 故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 未支給年金を受け取れる遺族は、故人と生計を同じくしていた、配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹⇒その他3親等内の親族の優先順位で受け取れます。
 請求先は次のとおりです。

①市役所が請求先となる方
・国民年金の障害・遺族年金の受給権者が死亡した場合
・寡婦年金の受給権者が死亡した場合

②年金事務所または年金相談センターが請求先となる方
 上記①以外の老齢・遺族・障害年金の受給権者が死亡した場合

 未支給年金の請求には、生計が同一であったことを証する書面などの添付書類が必要ですので、事前にもよりの年金事務所または年金相談センターに確認してください。

2.遺族年金について(5年以内)

 遺族年金とは、故人の所得で生計を維持していた遺族が受けられる年金です。遺族年金には、国民年金の「遺族基礎年金」と、厚生年金の「遺族厚生年金」があります。遺族がどの遺族年金を受けとれるかは、故人がどの被保険者に該当するかによって決まります。

(1)被保険者の種類

①自営業者など
⇒第1号被保険者(国民年金)
②会社員や公務員など
⇒第2号被保険者(国民年金&厚生年金)
③会社員や公務員の妻など
⇒第3号被保険者(国民年金)

 1号と3号の加入期間だけの故人が亡くなった場合には、遺族基礎年金の支給対象です。2号の故人が亡くなった場合には、遺族基礎年金+遺族厚生年金の支給対象となります。

(2)支給要件

(3)支給対象者

(4)支給額

※遺族の妻が65歳前で「特別支給の老齢厚生年金(特齢厚)」を受給していた場合、この特齢厚と、亡くなった夫の遺族厚生年金額の選択という問題があります。
 65歳前は、年金は1つしかもらえません。そこで、65歳前には妻自身の特齢厚と夫の遺族厚生年金の年金額を比較し、どちらか多い方を選択します。
 65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を全額もらいます。その上で、妻の老齢厚生年金よりも本来もらうべき夫の遺族厚生年金のほうが多い場合は、その差額分を遺族厚生年金としてもらいます。

(5)請求手続き行う場所

 提出先は、遺族基礎年金の場合は、市役所(死亡日が第3号被保険者期間中なら年金事務所または年金相談センター)、遺族厚生年金の場合は、年金事務所または年金相談センターとなります。

3.寡婦年金・死亡一時金

 寡婦年金は、亡くなった配偶者が社会保険や年金制度に加入していた場合に、配偶者が死亡した後に支給される年金の一種です。配偶者の死後、寡婦(もしくは寡夫)が生活費や生活維持に必要な経済的な支援を受けるために支給されます。
 死亡一時金は、亡くなった人の遺族に対して支払われる一時的な給付金です。主に生命保険や労災保険、自動車保険などの保険契約に基づいて支給されることがあります。亡くなった人が保険に加入していた場合、死亡によって特定の条件が満たされると、その保険契約に基づいて遺族に一時金が支払われることになります。

4.児童福祉年金(身体・知的・精神)を受給していた場合

 市役所に死亡の届出が必要です。また、1(2)と同様に、故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

5.心身障害者扶養共済制度に加入していた場合

 故人が心身障害者扶養共済制度の加入者であった場合、下記の要件に該当すると年金や弔慰金が支給される場合があります。なお、請求先は、加入している政令市の市役所か県庁です。

(1)年金

 扶養共済制度の加入者(保護者)が亡くなった場合、対象の障害がある方に対し支給されるます。

(2)弔慰金

 扶養共済制度に加入中(1年以上)に、対象の障害がある方が亡くなった場合、加入者(保護者)に対し支給されます。

6.災害遺児教育年金制度に加入していた場合

 災害等により亡くなられた方が災害遺児教育年金制度に加入していた場合、死亡の届出により年金が支給されます。なお、請求先は市役所です。

7.農業者年金の加入者もしくは 受給者であった場合

 故人が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として故人と生計同一であった遺族に支給されます。
 また、1(2)と同様に、故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 詳しくは、お近くのJAまたは農業委員会で確認してださい。

 ⇧はじめに戻る

第8章 遺産整理に関する手続き

1.相続人調査

 市役所で戸籍や住民票を収集し、相続人の調査を行います。この調査によって、故人の過去の結婚歴、離婚歴、養子縁組の経歴が明らかになります。家族も知らない相続人(養子や血縁のない兄弟姉妹など)が発見されこともあります。

2.遺言書調査

 まずは、相続人たちで、故人の遺言書がないか探してもらいます。同時に、公証役場の遺言検索システムの確認と法務局に遺言書情報証明書の交付請求を行って、故人の遺言書の有無を調査します。 
 なお、相続人が故人の遺言書を見つけた場合でも、勝手に開封してはいけないことにご注意ください。

click👉「遺言書を見つけたらどうする?

3.遺産調査

 不動産については、名寄帳という故人が所有している不動産の一覧表を市役所で取得して特定します。預金、株式、投資信託、保険、年金などに関しては、故人の通帳や郵便物などを手がかりに特定し、金融機関に残高証明書の請求を行います。故人との生前の関わりがない場合、遺品整理業者に依頼して遺産に関連する資料を発見してもらうことがあります。

4.相続放棄

 遺産調査をした結果、明らかに借金の方が多い場合には、相続放棄を検討することになります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

click👉「相続放棄について

5.遺産分割協議

 遺産分割協議は、遺産調査の結果に基づいて故人の遺産を相続人全員で話し合い、分配する手続きです。
 詳しくはこちらをご覧ください。

click👉「遺産分割協議について

6.相続登記(不動産の名義変更)

 故人が不動産を所有していた場合には、相続人へと名義変更する必要があります。名義変更をしなければ、10万以下の過料を科せられます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

click👉「相続登記について

7.不動産以外の財産の名義変更

 遺産分割協議の結果に基づいて、故人の不動産以外の財産も相続人へと名義変更する必要があります。例えば、預貯金、株式、自動車、バイク、貴金属・宝石、書画骨とう品などです。
 詳しくはこちらをご覧ください。

click👉「遺産整理について

 ⇧はじめに戻る


まずは当事務所の
無料法律相談をご利用ください

相続・遺言専門司法書士

🔶 岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・瀬戸内市・備前市を中心に県内全域で対応可能です。特に岡山市と備前市のお客様から多くのお問い合わせを頂いております。

🔶 高齢の方や身体的に不自由な方にかかわらず、すべてのお客様に対して訪問相談サービスを提供しており、場所にとらわれず便利に司法書士をご利用頂けます

🔶 ご相談は無料です。お客様のご事情を簡単に教えて頂けましたら、お手続きの費用の概算を口頭でお伝えします。お気軽にお問い合わせください。

🔶 お電話は9:00-18:00まで。土日祝日も可能な限り対応しています。営業時間内にお電話が難しいお客様は、LINEメールからでもお問い合わせ頂けます。
「☎0120-764-178

家族写真

お気軽にお問い合わせください(^^)