
事例 私の友人の実家は岡山県備前市にあります。友人の実家が建てられたのは昭和57年でした。当時の測量制度が低かったため、友人の実家は知らないうちに自分の土地の境界を少し越えて建てられていました。その後、はみ出している方の土地は平成5年に売却され、その後に家が建てられました。ところが、平成30年になってはみ出している土地の所有者が亡くなり、相続が発生しました。相続人からは、はみ出していることを指摘され、はみ出している部分の家を取り壊すか、はみ出している土地を買い取るように言われたそうです。
友人の父親が実家を建てたそうで、現在は亡くなっており、友人が実家の土地と建物を相続しています。友人からは、家を取り壊す必要があるのか、土地を買い取る必要があるのか、相談を受けました。
答え 家を取り壊したり、土地を買い取る必要はありません。
結論としては、友人は家を取り壊す必要も土地を買い取る必要はありません。はみ出している部分の土地を時効により取得しているためです。
民法162条1項は、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と規定しています。2項は「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」と規定されています。
この条文を分かりやすく説明すると、「人の物とは知らずに10年使っていたら自分の物になる。人の物と知っていても20年で自分の物になる」ということです。
今回の事例では、友人の父が実家を建てたときに、土地をはみ出していることを知らなかったため、10年以上にわたって所有権を行使したことになり、はみ出した部分の土地は友人の父の物になっています。その土地を友人は相続したのです。
しかし、注意が必要です。はみ出している土地の相続人が土地を売却して、その土地を購入した人が登記をした場合は、自分の物と主張できなくなります。これは登記が早い者勝ちで、先に登記をした人がその土地の所有権を取得するためです(民法177条)。
今回のような事例では、相手が法律を説明して納得するのであれば、早めに土地を自分の登記名義にしておくことが望ましいでしょう。その上で、相手との交渉や説明等で解決を図る方法や、裁判となる場合は専門家のアドバイスを受けながら対応する方法等があります。ただし、裁判等の手続きには費用や手間がかかることがあるため、場合によっては少しだけ相手にお金を払って土地を自分の登記名義に変えるというのも1つの手です。
🔶メールでのお問い合わせはこちらです。
「メールでお問い合わせ」
🔶LINEからでもお問い合わせ頂けます。
「LINEでお問い合わせ」
🔶ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
「☎0120-764-178」
※9:00~20:00まで。土日祝日も対応しています。
無料相談では、相続・遺言・行政手続きに精通した司法書士が懇切丁寧に対応します。丁寧な対応と言葉遣いに心掛け、お客様に安心してご相談していただける雰囲気作りに努めています。また、すべてのお客様に訪問相談サービスを提供し、場所にとらわれず便利に司法書士を活用できる体制を整えています。お手続きのご依頼を無理強いすることは決して致しませんので、ご安心ください。
🔶トップページ
「岡山の相続・遺言は司法書士れんげ法務事務所へ」
※岡山市・倉敷市・総社市・備前市を中心に県内全域で対応しています。











