相続

相続人の順位と割合を具体例で分かりやすく徹底解説!

1.相続人の順位
2.相続人の割合について
3.養子について
4.遺留分について
5.特別受益について
6.寄与分について
7.特別の寄与について

1.相続人の順位

 相続が起こったら誰が相続人となり割合はどうなるのかを男性が亡くなったケースで説明します。なお、亡くなって相続される故人のことを「被相続人」といいます。
 まず、妻は生存していれば必ず相続人となります。ただし、内縁の妻や元妻に相続権はありません。妻の他に子がいれば、子が相続します。子が亡くなっていれば孫、ひ孫、玄孫・・・といったように相続権が下にずっと降りていきます。相続権がずっと下に降りていく子孫たちのことを「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい第1順位の相続人となります。
 第1順位の直系卑属がすべて亡くなっていれば、相続権は父母に移ります。父母が亡くなっていれば、祖父母、曾祖父母・・・とずっと相続権が上に上がっていきます。相続権がずっと上に上がっていくご先祖様たちのことを「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」といい第2順位の相続人となります。なお、父母が離婚していたとしても、父母2人ともが相続人となります。また、父が健在で母が亡くなったいたとしても、母方の祖父母には上がりません。上に上がるのは、父母の両方が亡くなっているときです。
 第2順位の直系尊属がすべて亡くなっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪が相続します。兄弟姉妹と甥姪は第3順位の相続人となります。
 ところが、第1順位の直系卑属である子が亡くなった場合と違い、甥姪が亡くなっていても相続権が下に降りていきません。甥姪でストップです。甥姪の子は姪孫(てっそん)若しくは、又甥(またおい)、又姪(まためい)というそうです。ここまでくると、被相続人との関係が遠すぎて他人に近いからです。
 なお、子や兄弟姉妹が亡くなっていて相続権が孫や甥姪に降りていくことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。孫が亡くなっていたら、ひ孫、玄孫・・・といったように相続権が下にずっと降りていきますが、このことを「再代襲相続」といいます。甥姪が亡くなっていても相続権は下に降りていきませんので、第3順位の相続人には再代襲相続がないということになります。
 以上を図にまとめると下記のようになります。

相続の家系図

※色が付いていない登場人物は相続人となりません。
※相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになります。よって、相続放棄をした人を代襲相続することはありません(相続放棄をした人より下には降りていきません)。

2.相続人の割合について

 相続人が妻しかいなければ、妻が全部相続します。妻の他にも相続人がいれば、割合は次のとおりとなります。

※第1順位について、子が複数なら1/2を子の人数で按分します。子が2人なら1/4ずつとなります。
※第2順位について、父が健在で母が亡くなったいたら、父のみ1/3となります。母方の祖父母には上がりません。父母両方とも健在なら1/3を父母で按分するので、1/6ずつとなります。
※第3順位について、兄弟姉妹が複数なら1/4を人数で按分します。兄1人、妹1人なら1/8ずつとなります。

 なお、「半血兄弟(はんけつきょうだい)」が相続人である時の割合は、「全血兄弟(ぜんけつきょうだい)」と2:1の相続割合となります。半血兄弟とは、いわゆる「腹違い」「種違い」の兄弟姉妹のことです。第3順位の相続人が相続人となる場合に問題となります。図で見た方が分かりやすいので、図を掲載しておきます。

半血兄弟の相続

3.養子について

 養子縁組をすれば、血の繋がりがなくても法律上の親子なります。養子縁組をした親のことを「養親」といい、血の繋がりがある親のことを「実親」といいます。なお、養子となった子は「養親子(ようしんし)」といいます。
 養親子がいる場合の相続関係は少し複雑になります。

(1)養親子は、養親の相続人となりますし、実親の相続人にもなります。

養親縁組した場合の相続

(2)実親の再婚相手と養子縁組をすれば、腹違い、種違いの兄弟姉妹であっても、法律上は全血兄弟となります。

相続 家系図

(3)養子縁組前の養親子の子は、養親の相続人とはなりません。

相続 家系図

(4)養子縁組後の養親子の子は、養親の相続人となります。

相続 家系図

(5)特別養子縁組をすると、実親と養親子は赤の他人となります。よって、実親が亡くなっても養親子は実親の相続人とはなりません。

4.遺留分について

(1)遺留分とは

 遺留分とは、相続人を保護するために、必ず遺産の一定の割合を相続人に保証する制度です。一部の相続人に不公平な遺言書が作成され、その相続が開始されたとき、不公平を受けた相続人が他の相続人に対し、一定の金銭の支払いを請求することできます。

(2)遺留分の割合

 遺留分の割合は、各相続人の法定相続分に、各相続人の遺留分割合を掛けた割合となります。

遺留分の割合

 例えば、相続人が妻1人、兄と弟の2人であれば、それぞれの法定相続分は妻2/4、兄1/4、弟1/4となります。それぞれの法定相続分に上記の表の遺留分割合を乗じると、妻2/8、兄1/8、弟1/8となります。仮に、被相続人が妻に1,000万円の現金をすべて相続させるという遺言を作成していたとしても、兄と弟は1/8の125万円ずつを被相続人の妻である母に請求することできるということになります。この具体的に算出した125万円という金額を「遺留分侵害額」といいます。

(3)不公平な遺言書が作成された以外に遺留分侵害額を請求できるケース

 不公平な遺言書が作成された以外にも、相続人の遺留分を侵害するような死因贈与や生前贈与がされた場合には、その相手方に対して遺留分侵害額を請求することできます。なお、死因贈与とは、自身が死ぬことによって契約の効力が生じる贈与契約のことです。例えば、「自分が死んだら100万円あげる」という契約を生前に締結することです。 
 なお、相続開始1年前までにした贈与が遺留分の対象となります。ただし、当事者双方(遺言書を作成した人と贈与を受ける人)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、1年前にした贈与も遺留分の対象となります。例えば、ドラ息子の相続分を減らすために、生前に愛人と話し合って、ほとんどの財産を愛人に生前贈与した場合などです。
 相続人に対する生前贈与で特別受益に該当するものは、相続開始10年前までにした贈与が遺留分の対象となります。
 特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別の財産的利益のことです。詳しくは「5.特別受益について」をご覧ください。

(4)遺留分侵害額の請求期間

 留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言のこと)があったことを知った時から1年間経過すると、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
 なお、遺留分権利者である相続人は遺留分を放棄することもできます。ただし、被相続人の生前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。被相続人が相続人に圧力を加えて、遺留分を無理やり放棄させるということを防ぐためです。

(5)遺留分侵害額の計算は複雑

 遺留分侵害額の計算はとても複雑で、それだけで1冊の本ができます。遺留分侵害額の請求の順序はどうするか、債務はどうするか、価格の算定方法など、様々な論点があります。ここでは、ひとまず、「遺留分という制度がある」ということを知っておいてください。実際に遺留分を請求するときは、専門家の助言を得ながら交渉してください。

5.特別受益について

(1)特別受益とは

 特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別の財産的利益のことです。例えば、長男が被相続人から1,000万円の贈与を受けていた場合、それは特別受益に該当します。長男が被相続人から1,000万円の贈与を受けているのに、それを無視して被相続人の遺産を法定相続分のとおりに分けると、次男からすると不公平です。

(2)特別受益の持ち戻し

 上記の不公平を解消するために、その1,000万円は被相続人の遺産に加算し、相続人の取り分を計算する際に考慮されます。相続人の取り分を計算する際に、特別受益を考慮することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
 具体例を見てみましょう。被相続人が1,500万円の現金を残して亡くなったとします。相続人は長男と次男の2人だけです。この場合、長男が生前に被相続人から1,000万円を受け取っている場合、その1,000万円は被相続人の遺産に加算されます。

 したがって、被相続人の遺産は2,500万円になります。この2,500万円は相続人の法定相続分で分けることになります。今回は相続人が長男と次男の2人だけなので、それぞれの法定相続分は1/2となります。2,500万円に1/2を乗じると1,250万円となりますので、次男と長男はそれぞれ1,250万円ずつ相続します。

 しかし、被相続人は1,500万円の現金しか手元に残していないため、この金額を分け合うことになります。したがって、長男は250万円を、次男は1,250万円を相続することになります。長男は生前に被相続人から1,000万円を受け取っているため、このように分配するのが平等です。

 なお、長男が特別受益を貰いすぎていて、手元にある現金を全部次男に渡しても平等にならなかった場合でも、長男は次男に自分の財布からさらにお金を渡す必要はありません。長男は特別受益を貰いっぱなしで構わないということになります。
 また、被相続人は遺言で、特別受益の持ち戻しはしないとすることもできます。つまり、遺言で長男と次男の不平等を認めることができるのです。これを「持ち戻しの免除」といいます。
 その他に、被相続人が亡くなってから10年経つと、特別受益の持ち戻しができなくなります。上記の事例で説明すると、次男は長男との不公平を主張することができなくなります。
 以上が「特別受益の持ち戻し」の仕組みです。

6.寄与分について

(1)寄与分とは

 寄与分とは、相続人中に被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした者がある場合に、相続人間の不公平を是正する制度です。

(2)寄与分の対象となる行為

 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法による被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与が対象となります。
 例えば、次のような行為に対して寄与分が認められます。
① 事業に関する労務提供
・被相続人の事業を、無償または低額な報酬で支援した場合
② 財産上の給付
・被相続人が資産を購入するための資金を提供した場合
・被相続人の借金を代わって返済した場合
③ 療養看護
・被相続人の介護を無償で行った場合
・被相続人の介護費用を負担した場合
④ 扶養
・被相続人の生活費を援助した場合
⑤ 財産管理
・被相続人のために財産の管理を行った場合
・被相続人の財産を管理するための費用を支出した場合 など

(3)寄与分の評価方法

 寄与分はいくらなのか、まずは相続人間の協議で決めます。例えば、「被相続人の介護を無償で行ったのであれば、その寄与分は300万円にしましょう。」といった感じです。相続人間の協議で決まらなければ、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して決めることになります。

(4)寄与分の計算方法

 例えば、被相続人が1,500万円の現金を残して亡くなったとします。相続人は長男と次男の2人だけです。この場合において、長男が被相続人の介護を無償で行い、長男と次男で、その寄与分は300万円に決まったとします。
 まず、寄与分である300万円は1,500万円から引きます。
 次に、1,500万円から300万円を引いた1,200万円を各自の法定相続分で按分します。長男と次男の法定相続分はそれぞれ1/2ですから、それぞれ600万円ずつとなります。
 そして、長男の寄与分である300万円を600万円に加算します。
 そうすると、最終的な長男と次男の相続分は、長男が900万円、次男が600万円となります。

(5)寄与分の請求期間

 被相続人が亡くなってから10年経つと、寄与分の請求ができなくなります。

7.特別の寄与について

(1)特別の寄与とは

 「6.寄与分について」は、相続人間の不公平を是正する制度でしたが、相続人以外の親族で被相続人の財産の形成・維持につき特別の寄与をした者(「特別寄与者」といいます)がある場合には、その者は各相続人に対して、寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」といいます)を請求することができます。
 例えば、被相続人の子の妻は相続人ではありませんが、それでも被相続人の介護を一生懸命行っていたという事情があるかもしれません。それにもかかわらず、遺産を一切もらえないのは不公平ですので、このような制度が設けられています。

(2)特別の寄与の対象となる行為

 「6.寄与分について」の(3)と同じです。

(3)特別の寄与の評価方法

 「6.寄与分について」の(4)と同じです。

(4)特別寄与料の請求期間

 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料の請求ができなくなります。

終わりに

 いかがでしたでしょうか。相続人の順位や相続分の計算は非常に難解な制度となっています。被相続人が死亡した時期によって適用される法律も異なります。詳しくは司法書士にお尋ねください。

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