相続

相続税について

1.いくらから相続税が課税されるか

相続税

 被相続人が遺した財産の総額に応じて相続税が課税されます。ただし、被相続人の財産が合計で3,600万円以下の場合は、相続税は課税されません。この3,600万円を「基礎控除額」と呼びます。さらに、相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ増加します。
 例えば、相続人が2人であれば、被相続人が遺した財産の総額が4,200万円までは相続税がかかりません。相続人が3人であれば、被相続人が遺した財産の総額が4,800万円までは相続税がかかりません。
 相続税対策として、孫を養子にするという話をたまに聞くことがあるかもしれませんが、孫は相続人ではありません。そこで、孫を養子にして相続人とすることで、基礎控除額を増やし、相続税を回避するという訳です。

2.相続税の算出方法

(1)まずは、相続財産の評価額を合計します。

 ここでは、分かりやすく、現金が1億円、相続人が妻と長女、長男の計3人のケースで説明します。
 それでは、現金が1億円あったとしましょう。この1億円を「課税価格」といいます。

(2)次に、課税価格から基礎控除額を引きます。

 相続人が3人ですから、基礎控除額は4,800万円です。課税価格は、1億円ですから、
 
 1億円-4,800万円=5,200万円

 この5,200万円を「課税遺産総額」といいます。

(3)課税遺産総額に各相続人の法定相続分を乗じます。

妻 : 5,200万円×1/2=2,600万円
長女: 5,200万円×1/4=1,300万円
長男: 5,200万円×1/4=1,300万円

妻の2,600万円、長女の1,300万円、長男の1,300万円という金額を「法定相続分に応じる取得金額」といいます。

※誰が相続人となって割合がどうなるかについては、こちらをクリックしてください。
誰が相続人となるのか。割合はどうなるのか。

(4)法定相続分に応じる取得金額を下記の表にあてはめて、相続人全員の相続税の総額を算出します。

【相続税の速算表】

 ※出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」

妻 :(2,600万円×15%)-50万円=340万円
長女:(1,300万円×15%)-50万円=145万円
長男:(1,300万円×15%)-50万円=145万円
合計:630万円

(5)相続税の総額を実際に相続した金額で按分します。

 遺産分割協議などで、実際に相続する金額が法定相続分のとおりではないことがあります。その場合には、相続税の総額を実際に相続した金額で按分します。
 例えば、遺産分割協議で、
 妻 :8,000万円
 長女:1,000万円
 長男:1,000万円
 という配分になったとします。(4)で算出した相続税の総額は、630万円ですから、これを実際に相続した金額で按分します。
 妻 :630万円×(8,000万円/1億円)=504万円
 長女:630万円×(1,000万円/1億円)=63万円
 長男:630万円×(1,000万円/1億円)=63万円
ということで、
 妻 :504万円
 長女:63万円
 長男:63万円
の相続税が掛かるのが原則です。

(6)配偶者の税額軽減

 ラッキーなことに、妻(配偶者)は税額軽減があります。なんと、次の金額のうち、どちらか多い方まで相続税が非課税となります。
 ア 1億6,000万円
 イ (1)の課税価格に配偶者の法定相続分を乗じた金額
 具体例で見てみましょう。
 課税価格が10億円で、相続人が妻と長女、長男の計3人とします。この場合、妻の法定相続分は1/2で、長女と長男がそれぞれ1/4です。ということは、10億円の1/2の5億円まで、妻は非課税となります。つまり、遺産分割協議などをして、5億円以上の財産を相続するのでない限り相続税は掛かりません。
 (5)にて、妻は504万円の相続税が掛かるのが原則と説明しましたが、妻が相続したのは8,000万円で1億6,000万円を超えていませんから、妻は相続税を支払わなくても良いのです。
 ただし、配偶者の税額軽減は、自動で適用されるわけではないため、税務署への申告が必要です。

(7)未成年者の税額控除

 未成年者の税額控除とは、相続人が未成年であるときに相続税額から一定金額を控除する制度です。控除金額の計算式は次のとおりです。

(18歳-相続時の年齢)×10万円

 例えば、長女が10歳2か月、長男が5歳3か月とします。1年に満たない部分は切り捨てられますから、
長女は、(18歳-10歳)×10万円=80万円
長男は、(18歳-5歳)×10万円=130万円
となります。よって、長女の控除額は80万円、長男の控除額は130万円です。
 (5)にて、長女も長男も63万円の相続税が掛かるのが原則と説明しましたが、未成年者の税額控除を使えば、長女と長男も非課税となります。
 ただし、未成年者の税額控除も自動で適用されるわけではないため、税務署への申告が必要です。

3 相続税の負担を軽減できる制度

 2の(6)と(7)で配偶者の税額軽減と未成年者の税額控除をご紹介しましたが、その他にも相続税の負担を軽減できる様々な制度があります。
 ここでは紹介しきれませんので、詳しくは税務署や税理士にご相談ください。
 なお、当事務所の提携税理士の紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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