相続

遺産はいらないから故人の後妻や姑と縁を切りたい方へ

はじめに

 時々、「母と離婚してから疎遠になっていた父が亡くなり、後妻とその子から遺産相続に関する連絡が届きました。遺産はいらないから、後妻とその子とは縁を切りたいんです」といったお問い合わせがあります。また、「夫が亡くなったけど遺産はいらない。でもその代わりに姑と縁を切りたいんです」という相談も寄せられます。
 そこで、このページでは、①子が後妻とその子(腹違いの兄弟)と縁を切る方法、②妻が姑と縁を切る方法についてご紹介します。

1.子が後妻と腹違いの兄弟と縁を切る方法

 父の遺産が要らないのであれば、相続放棄をすれば後妻と腹違いの兄弟と関わる必要はありません。相続放棄をするのに後妻と腹違いの兄弟の許可は要りませんから、さっさと家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、その旨を後妻と腹違いの兄弟に通知しましょう。
 それで、後妻と腹違いの兄弟と縁を切ることができます。多くの司法書士事務所では、相続放棄申述書の提出から後妻と腹違いの兄弟への通知まで代行してくれます。
 詳しくは、下記をご覧ください。
相続放棄について

 ただし、いくら腹違いの兄弟と言えども血の繋がりがありますから、腹違いの兄弟の相続人となる可能性があります。腹違いの兄弟の相続人となるパターンは、腹違いの兄弟に子がおらず、後妻も亡くなっている場合です。
 誰が相続人となるかについては、下記をご覧ください。
相続人の順位と割合を具体例で分かりやすく徹底解説!

 もっとも、父が亡くなった時と同じく、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して、その旨を他の腹違いの兄弟の相続人に通知すれば関わらずに済みます。

 相続の他に、腹違いの兄弟と関わる必要が出てくるのは、①腹違いの兄弟が生活保護を申請した時、②腹違いの兄弟が孤独死をした時が考えられます。
 腹違いの兄弟が生活保護を申請すると、市役所は親族に対して援助できるかどうかの問い合わせをします。これを「扶養照会」といいますが、扶養照会は無視しても大丈夫です。無視した場合は、親族に扶養の意思なしとみなされるからです。
 腹違いの兄弟が孤独死をすると、通常、警察が身元を調査します。身元が判明すると、火葬場・警察・自治体のいずれかが親族に連絡をして遺体や遺骨を引き取るよう催促しますが、これは拒否することができます。

2.妻が姑と縁を切る方法

 夫の死後、姑が妻に対し、夫の遺産相続について干渉してくることがあります。夫の遺産が要らないのであれば、上記1と同じく相続放棄をすれば、姑と関わらずに済みます。
 ところが、相続放棄をしても妻と姑は親族のままですから、お互いを扶養する義務があります。そのことから、姑に舅の介護を命じられたりして、姑との関係に頭を悩ませる方がいるようです。
 そこで、「姻族関係終了届」という手法を使って、合法的に亡き夫の姑と縁を切る方法がありますのでご紹介します。
 姻族関係終了届とは、亡き夫の親族との姻族関係を終了させる市役所に対する届け出のことです。なお、姻族とは、婚姻によって親族となった血の繋がりのない配偶者側の親族のことを指します。
 姻族関係終了届を行うことにより、姑の戸籍に姻族関係が終了した旨が記載されます。つまり、姑と親族ではなくなったことが姑の戸籍に記載されるのです。
 この事実を姑に突き付けて、姑と縁を切る方がいらっしゃいます。ご自身で手続きをしたり姑に連絡するのが怖いという方は、司法書士などの専門家に手続きを代行してもらうことができます。
 なお、姻族関係終了届の提出先は、妻(届出人)の本籍地、または所在地の市区町村です。添付書類として戸籍が必要だったりするので、詳しくは最寄りの市区町村にご確認ください。

おわりに

 いかがでしたでしょうか? 遺産はいらないから、とにかく故人の後妻や姑と縁を切りたいという方が一定数いらっしゃいます。司法書士であれば、そのような相談にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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