はじめに
相続放棄を検討しているのであれば、故人の相続を承認しないように注意をしなければなりません。故人の相続を承認すると、無限に故人の権利義務を承継するからです(民920)。うっかりと故人の相続を承認してしまうと、故人の借金を返済しなければなりません。
1.相続の承認にあたる行為
ところで、どのような行為が相続の承認にあたるのでしょうか。民法921条は次のように規定しています。
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為(中略)をすることは、この限りでない。
② 相続人が第915条第1項の期間内に(中略)相続の放棄をしなかったとき。
③ 相続人が、(中略)相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し(中略)たとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法921条を①②③の順番で説明していきます。
①について
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」
処分とは、売却したり、担保に入れたり、壊したりすることです。故人の財産を売ったり、抵当に入れたり、家が邪魔だからといって解体したりすると、相続の承認にあたります。
「ただし、保存行為(中略)をすることは、この限りでない。」
保存行為とは、現状維持を目的とした手入れ、または修繕などを行なうことです。例えば、相続放棄をして空き家となってしまった家の掃除をしたり、草むしりをしたりなどです。これらの保存行為は、相続の承認にあたりません。
②について
「相続人が第915条第1項の期間内に(中略)相続の放棄をしなかったとき。」
このページを見られている方なら既にご存じでしょうが、いわゆる「3か月ルール」です。「第915条第1項の期間内」とは、相続の放棄ができる期間が規定されていて、その期間は「故人が亡くなってから3か月以内」となっています。
条文上の正確な表現は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」について、最高裁判所の判例は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、相続放棄の期限は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または、通常これを認識し得べき時から起算する」と言っています。
何だか難しいこと言っていますが、要するに、「自分に相続すべき財産は何も無いと判断したので、相続放棄をする必要があるとは全く考えていませんでした」という場合には、3カ月を経過しても相続放棄が認められるのです
詳しくはこちらをご覧ください。
③について
「相続人が、(中略)相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し(中略)たとき。」
これは、相続放棄をした後の話です。相続放棄をしたにもかかわらず、故人の財産を隠したり使ったりすると、相続放棄は無かったことになって、相続を承認したとみなされてしまいます。
ただし、私見となりますが、相続人が故人の家に住み続けるのは「消費」には該当しないでしょう。故人の家が空き家となれば、劣化が早く、老朽化が進んでしまうからです。相続人が故人の家に住み続けるのは、①の「保存行為」に該当すると思われます。
なお、相続放棄をした相続人が故人の家に住み続けるのであれば、相続放棄をしたとしても、その家の管理を継続しなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。
「相続放棄をした家の解体費用は誰が払うのか?」
「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」
この規定は、相続権が移った故人の父母や兄弟姉妹が相続を承認した時の話です。すべての子が相続放棄をすると、子の相続権は故人の父母に移ります。故人の父母が亡くなっているときは、故人の兄弟姉妹に移ります。
例えば、相続放棄をした子が故人の財産を隠したり使ったりしたとしても、相続権が移った故人の父母や兄弟姉妹が相続を承認しているのであれば、相続放棄は無かったことにはならないということです。
子が相続放棄をした後に、子が故人の預金口座を発見しその預金口座の通帳を隠したり、解約して使ったりすることがあります。そのような場合にまで、子の相続放棄が無かったことになると、今度は相続を承認した故人の父母や兄弟姉妹の権利が害されてしまうからです。
2.やってはいけないこと、やってもよいこと
以上が民法921条の解説ですが、法律を学んだことがない方には、少し分かりにくかったかもしれません。そこで、具体例を箇条書きにしてまとめました。
■やってはいけないこと
・借金や入院費、滞納税を返済する
※相続人のポケットマネーから支払うのであればOK
・家を解体する
・家や土地を売る
・家や土地を相続人名義に変更する
・車を売る
※価値のない車で維持費の方が高いのであれば、保存行為に該当する可能性あり
・車を相続人名義に変更する
・株などの金融資産の売却、相続人への名義変更
・アパートを解約して敷金を受け取る
※賃借権の価値や敷金の額によっては、保存行為に該当する可能性あり
・預貯金を相続人名義に変更する
・預貯金を解約して使う
※預貯金を解約したとしても、自分の財産と区別して管理していればセーフ
・故人の財産を債権者にバレないようにするために隠す
■やってもよいこと
・水道光熱費、携帯電話等の解約
・故人の家の現状維持を目的とした手入れ、または修繕
※基本的に、故人の財産を減少を防ぐ常識の範囲内の行為は大丈夫です。一方で、故人の財産を資産運用して現状維持をするのはダメです。資産運用は増えることも減ることもあるからです。
・葬儀費用の支払いや墓石や仏具の購入
※お通夜やお葬式など、葬儀を執り行うことは日本の慣習で認められていますので、故人の財産から支出しても大丈夫です。
・故人の財産の形見分け
※故人の形見に経済的価値があるかどうかがポイントとなります。例えば、数億円のピカソの絵の形見分けは、さすがにダメです。
・葬祭費、未支給年金、相続人を受取人とする生命保険の死亡保険金の受け取り
※これらは相続人固有の権利(自分のもの)なので受領しても大丈夫です。
終わりに
以上のとおり、何をしたらダメで、何をするのは大丈夫なのか、専門家でない方には判断が難しいです。相続放棄ができなくなってしまったら取り返しがつきませんので、お早めに司法書士に相談してください。
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