1.遺言執行者とは
遺言書の執行は原則として相続人によって行われますが、例えば「愛人に特別な遺贈をする」といった遺言内容が相続人にとって予想外である場合、実際に遺言書の執行を行うことに不安を抱くことがあります。そのため、遺言者自身が安心感を持つために、遺言執行の手続を行う「遺言執行者」を指定することができるのです。
2.遺言執行者の指定方法
遺言書において、遺言執行者を指定する方法があります。遺言によって、遺言執行者の指定を第三者に委託することも可能です。
ただし、遺言執行者として指定された人物は、自動的に遺言執行者になるわけではありません。遺言執行者への就任は、その人が承諾する必要があります。たとえば、遺言書に私が「遺言執行者を任せた」と記載されていても、勝手に遺言執行者になることはありません。遺言執行者になる意思がない場合は、遺言執行者として承諾することはありません。
そのため、通常は生前に、遺言執行者への就任を依頼するために司法書士に相談することが一般的です。ただし、司法書士である必要はありません。特定の資格を持っている必要はなく、一般の方でも遺言執行者に指定することができます。ただし、以下の欠格事由に該当しない限り、近所の方などでも遺言執行者に指定することができます。
なお、遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者が死亡などによって存在しなくなった場合、利害関係人の請求を受けて家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。このような場合でも、遺言の執行を相続人に任せることが適切でない場合があるため、家庭裁判所が遺言執行者を選任する制度が存在しています。
3.欠格事由
以下の①および②の者は、遺言執行者になれません。
①未成年者
財産を管理する能力がないからです。
②破産者
破産した人は,経済的な信用を失ったわけですから、相続財産についての手続をさせるのは危険でしょう。
※相続人は欠格者とされていません。たとえば、遺言者が、「この相続人なら大丈夫だ!」と思ったのなら、相続人を遺言執行者にしても大丈夫です。
4.遺言執行者の地位
遺言執行者が遺言書に基づいて行った行為は、その権限の範囲内であれば、相続人に対して直接的な効力を持ちます。
以前は、「遺言執行者は相続人の代理人とみなされる」という規定が存在しました。これにより、遺言執行者は相続人の利益のために行動するべきであると解釈されることもありました。しかし、遺言執行者は実際には相続人の利益ではなく、遺言者の意思を実現するために行動するべきです。そのため、遺言執行者が遺言者の意思を実現するために行動すればよく、その行為の効果が相続人に及ぶことが、平成30年の法改正で明確にされました。
遺言には、相続人の利益と対立する要素が含まれることが多く、それがトラブルの原因になることもありました。しかし、遺言執行者が遺言者の意思を実現するために行動すればよいという法的な明記が行われたことで、トラブルが減少することが期待されています。
※参考書籍 司法書士試験 リアリスティック3 民法III 著者 松本 雅典
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