相続

闇金の借金も相続されるか

「闇金」とは、貸金業の登録の有無にかかわらず、刑罰が課される出資法の上限金利を超える金利で金銭貸付を行う違法な融資のことです。
 最初から暴利をむさぼる目的で出資法の上限金利を超える金利で貸し付けた場合、利息だけでなく元本も返済する必要がありません。
 闇金の融資は法律用語で「不法原因給付」と呼ばれています。不法原因給付とは、法律違反だけでなく、倫理や道徳に反する醜悪な行為なので、無効とされています。無効ということは、この世に存在しないということです。
 したがって、不法原因給付に該当する闇金の借金は存在しないものなので、この世に存在しないものを相続人が相続することはありえません。
 ところが、闇金業者はそんなことをおかまいなしに相続人に請求をしてきます。そのような場合、借金の方が多いと勘違いして相続放棄をしてしまうと、本来相続できたはずの財産まで相続放棄してしまうことになります。
 それと、闇金業者を不必要に刺激するのは危険です。お早めに司法書士にご相談することをおすすめします。

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