相続

借金や税金の滞納の相続について

はじめに

 遺産相続においては、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や税金の滞納などのマイナスの財産も相続人が相続することになります。もっとも、遺産相続においては、プラスの財産とマイナスの財産の取り扱いは大きく異なります。

目次
1.プラスの財産の相続
2.マイナスの財産の相続
(1)借金について
ア 借金の遺産分割協議
イ 遺言で借金の引き継ぐ相続人を指定
ウ 遺言で相続分を指定
(2)税金の滞納について

1.プラスの財産の相続

 プラスの財産のほとんどは相続人同士が遺産分割協議をして自由に分けることができます。例えば、長男と次男で話し合って、長男は不動産を相続する、次男は預貯金を相続するといったことができます。
 また、プラスの財産のほとんどは遺言で誰に相続させるか指定することができます。例えば、遺言で長男には不動産を相続させる、次男には預貯金を相続させるといったことができます。

2.マイナスの財産の相続

 プラスの財産と違って借金や税金の滞納などのマイナスの財産は、遺産分割協議の対象外です。相続開始によって、法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人に承継されます(最判S34.6.19)。

(1)借金について

ア 借金の遺産分割協議

 例えば、100万円の借金を長男と次男で遺産分割協議をして、長男が100万円の借金を全部相続するということはできません。
 これを認めてしまうと、お金のない相続人に借金を集中させることが可能となり、債権者を害してしまうからです。
 もっとも、「遺産分割協議」の対象外というだけであって、借金を相続した後に、相続人同士が「債務引受(民472)」をすることまでは禁止されていません。なお、債務引受とは、借金を肩代わりすることです。実務上は、借金についてなされた遺産分割協議は債務引受として取り扱われます。
 そして、この債務引受を債権者が承諾したときは、長男が100万円の借金を全部相続する(債務を肩代わりする)ということが可能です(民472Ⅲ)。仮に長男が資産家で次男が無職であった場合、債権者も長男が100万円の借金を全部相続してくれた方が回収しやすいからです。

イ 遺言で借金の引き継ぐ相続人を指定

 例えば、故人が長男に100万円の借金を全部相続させるという遺言書を作成していたとします。「特定の財産を誰々に相続させる」という内容の遺言は、法律用語で「遺産分割方法の指定」といいます。「長男に100万円の借金を全部相続させる」という内容の遺言は、遺産分割方法の指定にあたります。
 故人が長男に100万円の借金を全部相続させるという遺言書を作成していた場合、長男と次男はその遺言書の内容に従って遺産分割協議をすることになります。
 よって、この場合の結論は、上記アと同様になります。

ウ 遺言で相続分を指定

 遺言で長男の相続分は3分の2、次男の相続分は3分の1と指定したとしても、故人の債権者は、法定相続分に応じて長男と次男に50万円ずつ請求することができます(民902の2本文)。
 ただし、その債権者が共同相続人の1人に対して、その指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、法定相続分に応じた権利の行使をすることはできなくなります(民902の2ただし書)。

(2)税金の滞納について

 税金の滞納は借金とは違い、遺産分割協議内でなされた債務引受を市役所や税務署などの租税債権者が承諾することはできません。
 ところが、遺言で相続分の指定がある場合には、租税債権者は、法定相続分に応じて請求しても良いですし、指定相続分に応じて請求しても良いことになっています(国税基本通達8-2)。
 また、同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、当該財産を取得したすべての者は、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯して納付する義務を負うことになります(相税34Ⅰ)。
 さらに、第二次納税義務といって、滞納者の財産について滞納処分(差押え)を行っても、なお滞納額に不足すると認められる場合に限り、滞納者と一定の要件を満たす特定の第三者に対して、補充的に納税義務を負わせるという制度もあります(国徴33条~39条、41)。
 詳しくは書ききれませんが、税金の滞納からは中々逃げられない法律になっています。

おわりに

 いかがでしたでしょうか。借金と税金の滞納では、遺産相続時における取り扱いは大きく異なるのです。少しでも不安があれば、お早めに司法書士に相談してください。


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