相続

外国籍の相続人がいる場合の遺産分割手続

はじめに

 日本国籍の被相続人の相続人を調査したところ、婚姻により日本国籍を離脱し外国籍となっている相続人がいることがあります。そこで、このページでは、外国籍の相続人がいる場合の遺産分割手続について説明します。

1.外国籍の相続人がいる場合の遺産分割手続き

遺産分割協議書

(1)法の適用

 法の適用に関する通則法第36条によると、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。このため、被相続人が日本国籍を有している場合は、日本の民法に基づいて遺産分割手続きを行います。

(2)遺言の取り扱い

 同法第37条では、「遺言の成立及び効力は、その成立時の遺言者の本国法による」とされています。日本国籍の被相続人が遺言を作成した場合、その遺言の成立と効果は日本の民法に従います。遺言がない場合は、原則通りの遺産分割手続きを進めますが、遺産分割には相続人全員の参加が必要で、一人でも欠けると分割合意は無効になります。日本法では相続人の国籍に関する特定の要件は設けられておらず、婚姻などで日本国籍を離脱し外国籍を取得した相続人も、遺産分割手続きに参加する必要があります。

2.外国籍の相続人の所在を確認する方法と所在不明の場合の対応

外務省

(1)所在確認方法

 相続人の所在確認には、まず全ての親戚や知人に連絡を取ります。また、ザバサーチなどのインターネット上の個人情報検索サイトを使用して外国に居住する人物の所在を探ることもあります。住所、電話番号、電子メールアドレスなどの連絡先が判明した場合は、直接連絡を取り、遺産分割協議に参加させます。具体的な所在や連絡先が不明でも、どの国に居住しているかが判明した場合は、その国にある日本人会や県人会に問い合わせをすることが有効です。

(2)国籍喪失届の閲覧

 国籍喪失届(戸103Ⅰ)も重要な情報源です。国籍喪失届には新たに取得した国籍や届出時の住所が記載されており、これを手がかりにすることができます。届出から一定期間経過後は、届出書が市区町村から法務局に送られますので、最後の住所地を管轄する法務局で閲覧することが考えられます(戸48Ⅱ)。

(3)外務省による所在調査依頼

 日本国籍を有する相続人が外国におり、連絡が取れない場合には外務省に所在調査を依頼できます。これは、被調査人の三親等内の親族であれば直接申し込むことができます。外務省による調査は日本国籍の者に限られるため、日本国籍を離脱した相続人には適用されません。

(4)不在者財産管理人の選任申立て

 具体的な所在・連絡先が不明な場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることが考えられます。不在者が財産を管理する者を置かなかった場合、家庭裁判所は相続人や検察官の申立てにより、不在者財産管理人の選任等の処分を行うことができます。

3.相続人であることの証明方法

印鑑証明書

(1)日本国籍の相続人

 日本国籍の相続人の場合、遺産分割協議書に戸籍謄本を添付することで相続人であることを証明します。また、実印による押印及び印鑑証明書の添付により、署名・押印が本人のものであることを証明します。

(2)外国籍の相続人

 外国籍の相続人の場合、日本国籍を離脱するまでの戸籍謄本を使用します。日本に住民登録がある場合は印鑑登録証明書を添付しますが、外国では実印や印鑑証明の制度が珍しく、存在しないことが多いです。元日本人の場合は、日本の大使館で署名証明を受けることが可能です。外国の公証人による署名証明も、我が国在外公館の署名証明に代えることができます(昭54.6.29民三3548)。

おわりに

 以上が、外国籍の相続人が関与する場合の遺産分割手続きに関する主要な点です。相続手続きは複雑であり、特に国際的な要素が絡む場合、様々な法的な細部に注意を払う必要があります。相続に関する疑問や手続きにおいて不明な点がある場合は、専門的な知識と経験を持つ法務の専門家に相談することをお勧めします。
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