相続

相続土地国庫帰属制度について

1.相続土地国庫帰属制度について

いらない相続した土地

 近年、土地利用ニーズの低下などの要因により、相続によって土地を受け継いだ人々が、土地を手放したいと考えるケースが増加しています。また、相続をきっかけにして望まずに土地を取得した所有者は、負担感を感じており、土地の管理が不十分になっています。
 このような所有者不明の土地が発生することを防ぐため、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人々が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度が新たに設けられました。
 申請方法については、「政府広報オンライン」に詳しくまとめられていますので、そちらを参照してください。なお、当事務所では相続土地国庫帰属制度についても対応していますので、お気軽にご相談ください。

2.相続土地国庫帰属制度が利用できない土地があります

NG

 次のような土地は、相続土地国庫帰属制度が利用できません。
(1)建物がある土地
(2)担保権や使用収益権が設定されている土地
 ⇒抵当権や賃借権が設定されている土地です。
(3)他人の利用が予定されている土地
 ⇒通路、用水路、境内地、ため池、墓地などに利用されている土地です。
(4)特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(6)一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 ⇒土砂崩れが起きそうな土地です。
(7)土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 ⇒納屋や放置車両がある土地、樹木が植栽されている土地です。
(8)土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 ⇒古い水道管や浄化槽が通っている土地です。
(9)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 ⇒ご近所さんと境界について揉めている土地です。
(10)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
 ⇒(1)~(9)以外でも、相場以上の管理費、人件費が掛かる土地はダメということです。

3.費用について

COST

 1筆につき14,000円の審査手数料が必要となります。さらに、1筆ごとに200,000円以上の負担金が発生します。納められた負担金は国が土地を管理するための費用に充てられます。

4.結論としては、かなり利用しにくい制度

もやもや

 上記の2のとおり、申請できない土地の要件が多すぎます。10個の要件がありますが、10個の要件も枝分かれしていて、かなりたくさんの要件があります。例えば、スズメバチが出たらダメ、森林はダメ、とかです。
 負担金も高額です。これなら、固定資産税を払い続けながら、毎年1回土地がある地元の業者に手入れをお願いした方が安く付く場合があります。
 資料を読み込んでいると、「国に一切負担にならないような土地ならもらってあげるよ」という感じが見て取れます。何ともお役人らしいですが、国庫帰属しても管理費は税金ですし、簡単に国庫帰属を認めるとモラルハザードが起きそうですし、お役人も悩ましいところですね。
 ほとんど何も手入れがいらない田舎の土地が対象になるのではないでしょうか? 都会の土地で、上記2(1)~(10)の要件に該当しない土地は、売れるでしょうから。
 たぶん、こんな感じの田舎の雑種地で、道路に面していないから家も建てられないような土地が対象になるんだと思います。

備前市日生町寒河の山の麓です。

5.岡山で相続した不動産を手放したい方はご相談ください

不動産登記権利情報とハンコ

 この制度はまだ新しく、具体的な運用基準や先例が整備されている段階ではありませんが、将来的にはさまざまな土地が国庫に帰属するケースが出てくることが予想されます。
 相続土地国庫帰属制度の利用ができなくても、宅地建物取引士や土地家屋調査士などとチームを組んで、お客様が不動産を手放せれるようにサポートいたします。
 お気軽にご相談ください。

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