相続

親が未成年の子と一緒に相続する場合

はじめに

 例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子の2人で、子が未成年者とします。このような場合、妻と子で遺産分割協議をするには、未成年の子のために、特別代理人という人を選任しなければなりません。

1.特別代理人とは

 特別代理人とは、親権者である父または母が、子どもとの関係で互いに利益が対立する行動(これを「利益相反行為」と呼びます)を行う場合に、その結果が子の不利益にならないようにするために、家庭裁判所に選任される子の代理人です。利益相反行為が生じた場合、特別代理人の選任が必要となります。同様に、同じ親権を持つ子どもたちの間で利益相反行為が生じた場合も選任が必要となります。

2.以下のような行為が利益相反行為に該当します。

①夫が亡くなり、妻と未成年の子供との間で遺産分割協議を行う行為
②複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行う行為
③親権者が債務の担保のため、未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
④相続人である母(または父)が未成年者に関してのみ相続放棄の申し出をする行為
⑤同じ親権を持つ未成年者の一部の者だけが相続放棄の申し出をする行為
⑥後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組をする行為
 以上などが利益相反行為に該当する例です。

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