相続

故人の生前に兄や姉が預貯金を引き出して使っていた場合の対処法

 お客様からの相談で、「父の生前に兄や姉が父の預貯金を引き出して使っていた。」という話をよく聞きます。それを父のために使っていたのなら問題はないのですが、兄や姉の生活費や遊興費に使っていたのなら問題です。
 そこで、このページでは、相続開始前の使途不明金があった場合の対処方法をご紹介します。

 故人が亡くなった時点での財産は、相続財産となります。そのため、生前に現金が引き出されていた場合でも、特に遺産分割協議で考慮する必要はないと考えられます。特に、故人自身が消費したと明らかな場合は、遺産分割協議では通常触れられません。

 しかし、故人Aの生前の預金管理を相続人Bが行っていた場合、問題が生じることがあります。この場合、AとBの間に預金管理に関する委任契約が成立している考えられます。そのため、Aの使途不明の預金について、Aは管理者であるBに対して、返還請求権(民法646Ⅰ)や損害賠償請求権(民法709)を取得します。そして、AのBに対する返還請求権や損害賠償請求権も相続財産となり、相続の対象となります。

 このようなケースでは、遺産分割協議書に次のような条項を盛り込みます。

第◯条 相続人B及び相続人Cは、次の財産が被相続人A(令和◯◯年◯◯月◯◯日死亡)の遺産であることを確認し、これをBが取得するものとする。
◯◯銀行◯◯支店◯◯預金(口座番号◯◯◯◯◯◯◯)の使途不明金500万円に係る被相続人AのBに対する返還請求権

 この条項を遺産分割協議書に盛り込めば、AのBに対する返還請求権を相続人であるB自身が相続することになり、法律の世界では混同という状態が生じます。混同とは、債権者と債務者が同一になって債権が消滅することをいいます。要するに、この条項の事例では、Bが相続するお金が500万円減るということになります。
 仮にBが使途不明金を認めなければ、「遺産分割調停」をしたり「遺産確認の訴え」を提起することになります。遺産確認の訴えを提起すると、使途不明金500万円に係る被相続人AのBに対する返還請求権も相続財産に含めて、相続分を計算することができます。


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